年齢切迫の少年事件

2015-01-31

少年事件で,家庭裁判所送致時,少年の20歳の誕生日が迫っている場合を「年齢切迫」といいます。

少年事件として,少年法の対象となるのは「少年」です。そして,「少年」とは,20歳に満たないものをいいます(少年法2条,3条1号)。そこで,少年が少年審判前に20歳になれば,もはや少年法の対象外となりますので,家庭裁判所は,年齢超過として事件を検察官に逆送しなければなりません(少年法19条2項)。一方,少年が20歳になるまでは,家庭裁判所が少年事件として審判をすることができます。ただ,少年が20歳になっていなくても,「年齢切迫」案件の特殊性から,家庭裁判所が,検察官に逆送することがあります。
「年齢切迫」案件の逆送には,
①20歳の誕生日が間近であり実質的な調査を行う時間が少ない場合,すなわち,実質的な調査を行っていると20歳の誕生日を迎えてしまう場合
及び
②そのような状況にはなくても(「年齢切迫」であるが,審判までに20歳の誕生日を迎えることが明らかとまではいえない場合),様々な事情を考慮して起訴が相当であると家庭裁判所の裁判官が判断した場合
があります(①②は,厳密にいうと,少年法20条の刑事処分相当逆送に該当します。)。20歳になっていなくても,「20歳の誕生日が迫っている」という事情等をも考慮して,刑事処分が相当として検察官に送致されることがあるということです。

逆送後,少年は,成人と同様な手続を受けることになります。逆送されると少年は原則として刑事裁判を受けることになり(刑事処分が相当として逆送された事件については,犯罪の嫌疑が有る限り,検察官は原則として起訴をしなければなりません。少年法45条5号本文),前科がつく可能性があります(少年審判の決定は前科として扱われません。)。また,少年が,少年法に基づく,教育的な処遇を受ける機会がなくなり,場合によっては,少年の更生という観点から好ましくない結果となる可能性があります。そこで,「年齢切迫」の案件を受任した弁護士は,迅速に手続をすすめて,20歳に達する前に終局的な審判が得られるよう,裁判所に働きかける活動をすることがあります。
もっとも,一方で,刑事裁判を受ければ,執行猶予付の判決になることが確実であるが,少年審判であれば少年院送致になる可能性が相当程度あるという事案もあります(薬物犯罪等が多いです。)。このような事案では,かえって,刑事裁判を受けることを希望される方もいることも事実であり,方針については綿密に協議をする必要があります(年齢切迫の関係でお悩みの方は,メールでの御質問も受け付けておりますので,「お問合せ」から御連絡ください。)。

また,一度,逆送されたとしても,裁判所(刑事手続が係属している裁判所)が,刑事処分(懲役,罰金等)を科すよりも,少年法上の保護処分(保護観察,少年院送致等)を科すことが相当であると判断した場合には,家庭裁判所に移送することも稀にあります(少年法55条)。逆送後の刑事公判において,当該決定が下された場合には,事件は家庭裁判所に移送されて,少年審判が開かれて処分が決定されることになります。

例えば,福岡地方裁判所小倉支部平成26年3月27日の決定は,上記②を理由として逆送された19歳の少年について(窃盗犯),再度,家庭裁判所に移送すべきかが問われた事件です。当該決定は,①保護処分の許容性,②保護処分の有効性という二つの側面から詳細な検討を加えており,少年法55条移送の適否を判断するうえ参考になります。当該決定は,①被害回復がされていること,3万円の贖罪寄付がされていることから,刑罰ではなく保護処分を選択することが,社会的に許容されるものであること,②被告人を更生させるためには,十分な矯正教育を行いままで刑事罰を科すよりも,強力な枠組みの中で専門家による指導監督のもと,事故の問題点に真摯に向き合わせ,就労に向けた技術や技能を習得させるべく,緻密な矯正教育を施すこととが有効であると判示しています。
当該決定においては,少年が,同種の窃盗行為を多数繰り返してきたことが認められ,本件犯行が常習的なものといえると認定しつつ,「現在19歳という被告人の年令からすると,今回が被告人を教育する最後の機会であると考えられる。」と判示しており.少年法における保護処分の価値を高く評価していることが特徴的です。

 

★以下では,品川総合法律事務所の少年事件の処理方針等を説明しています。
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