DV被害にあわれている方へ

DV被害にあわれている方へ

DVについて

DVとは,配偶者,恋人などの近親者間に起こる暴力的言動全般をいいます。

内閣府の調査(2012年)によると既婚女性の3人に1人がDV被害を経験しており,
23人に1人の女性が生命に危険を感じるほどの暴力を受けているとされています。
 
DVは人間としての尊厳を奪い取る卑劣な行為です。
DVの被害者は,「自分も悪いことをしているのだから,暴力を受けている。」と考えてしまう傾向があります。
繰り返される暴力を受けていると,自己否定的な考え方にとらわれるようになってしまうのです。

DVは,直接DVを受けている人の人生を壊してしまうだけでなく,DVを目撃した子どもにも重大な悪影響を及ぼします。
幼児期に大人のDVを目撃した子どもたちは,自らが成長した時にも暴力として自己を表現するケースが多いという調査結果があります。
つまり,次の世代に暴力が引き継がれるという負の連鎖が起きてしまうのです。

児童虐待の防止等に関する法律では,児童の前で,パートナーに暴力を振るうこと自体が,児童虐待に該当すると規定しています。
 
DVの被害を受けている場合は,まずは,誰でもいいので他人に相談することが重要です。

当事務所でもDV相談をお受けしております。
御依頼される意思がなくても問題ございません。
また,肉体的暴力だけでなく,精神的暴力(恫喝したり,無視したりすることが該当します。),経済的暴力(生活費を入れなかったり,無計画な借金を繰り返すというようなことが該当します。),性的暴力(性交の強要,特定の行為を要求するというようなことが該当します。)等についての御相談もお受けします。

特に,DVは,早期に,誰かに相談するということが一番重要です。
DV被害でお悩みの方は,お気軽に御相談下さい。
 

DV防止法について

DVから被害者を守るための法律として,DV防止法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)があります。
この法律は,配偶者からの身体的・精神的暴力を犯罪として捉えています。

裁判所は,被害者からの申立があった場合,迅速に接近禁止命令や保護命令(面会の要求,行動を監視していることを告げる行為,著しく粗野な言動,夜間の電話,電子メール等を禁止する命令です。)を出すことができます。
裁判所の命令に違反した場合は,加害者に懲役や罰金が科すことができるようになっています。

さらに,DVから被害者を守ることが社会の責務であるとの考えから,国や自治体に,配偶者からの暴力の防止と被害者保護のため,相談,保護,自立支援等の体制を整備することを義務付けています。
 

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