養育費や婚姻費用の増額,減額の請求について(ほかでは聞けない養育費・婚姻費用の話①)
1 養育費・婚姻費用の増額請求,減額請求できるか。
最近,一度決まった養育費(婚姻費用も同じです。以下の話は婚姻費用でもほぼ共通します。)の金額を変更したいという相談を受けることが多くなりました。養育費を決める流れ,手順等については,「養育費について」を参照してください。
養育費が決まっている場合(協議,調停,審判等を問いません。)であっても,養育費の金額を増額したり,減額したりすることができる場合があります。相手方が承諾すれば,当然,増額,減額できるのですが,相手方が承諾しなくても増額,減額できる場合があります。それは,養育費の金額が決まった後,「事情に変更の生じたとき」(民法880条参照)です。
簡単にいうと,養育費が決められた当時,前提とされていない事情,予期されていなかった事情が発生した場合には,養育費の増額,減額を請求することができる場合があるのです。
2 養育費等の増額,減額の事由
養育費の増額の理由として認められるのは,以下のようなものです。
① 義務者(支払う側)の一定以上の増収
② 権利者(もらう側)の一定以上の減収
③ 子どもの進学等→例えば,子どもが私立学校に進学したといったような場合です。
一方,養育費の減額の理由として認められるものは,以下のようなものです。
① 義務者の一定以上の減収
② 権利者の一定以上の増収
③ 義務者の扶養家族の増加→義務者が再婚して子どもをもうけたような場合です。
3 どの程度の収入の変化で減額増額できるか。
養育費を決めた後,何らかの事情が発生したからといって,簡単に養育費の減額,増額を認めてしまうと,当事者の地位が不安定になってしまいます。そのため,上記の事情が発生すれば直ちに養育費の増額,減額を認めてよいのかという問題があります。
結論からいうと,増額の場合も,減額の場合も③の事情が発生すれば,それだけで,養育費の増額,減額は認められると考えてよいと思います。例えば,義務者に新たに子どもができれば,減額が認められるのが一般的ですし,子どもが私立学校に進学するといような場合ですと,増額が認められます(ただし,この場合であっても,増額,減額の金額を決めるにあたっては,当事者間で激しい争いになることも少なくありません。)。
問題は,①②の場合,すなわち当事者の増収,減収の場合です。当事者の収入が毎年変化することは当然のことです。収入が変化したからといって,毎年,養育費等の金額を変更することは生産的ではありません。そこで,減収,増収を理由とする場合には,一定以上の収入の変化が要求されています。
それではどのくらい収入が変化すれば増額,減額の請求が認められるのでしょうか。この点は,非常に難しい問題です。非常にざっくりいうと,実務上は,かなり厳格に解されているのが現実だと思います。例えば,東京高等裁判所平成26年11月26日審判(ただし,婚姻費用の事案です。)は,義務者の収入が約12.5%減少した事案について,「それほど大幅な減収とは認められない」と判示しております(横浜家庭裁判所川崎支部は当該事案について養育費の減額を認めていましたが,東京高等裁判所では上記の点等を指摘したうえで,事件を川崎支部に差し戻しています。)。
いずれにせよ,養育費等の増額,減額が認められるかどうかは,事案に応じて決定していくものですので,増額,減額の請求をお考えの方は専門家に御相談されることをおすすめします。
4 増額,減額請求の方法
養育費等の増額,減額を請求する場合は,まずは,交渉から初めて交渉がまとまらなかった場合には,調停,審判等で決めていくことになります。
ただ,注意が必要なのは,養育費等の増額,減額請求をする場合,なるべく早く請求(調停)をしたほうが,経済的なメリットが大きいということです。なぜならば,実務上は,養育費の増額,減額の始期が,請求時点(調停申立時点)とされることが多く,それ以前については清算を求めることができないとされることが多いからです(養育費の増額,減額の始期の詳しい説明は,(「養育費や婚姻費用の増額・減額の始期について」を参照してください。)。つまり,請求が遅くなれば,その分だけ,経済的に損をしてしまう可能性が高いのです。それも,養育費等の増額,減額を請求する場合には,調停申立をするか,さもなくば証拠を残すために,内容証明郵便で請求をするか,どちらかをすべきだと思います。内容証明郵便で請求を出せない場合でも,電話ではなく,メールやLINEなど形に残るような方法を使ったほうがよいと思います。
以上は一般的な説明です。養育費等の増額,減額をお考えの方は当事務所まで御連絡ください(お問合せフォームはこちらをクリックしてください。)。