少年事件について
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少年事件に対する考え方
少年法は,「少年の健全な育成」が目的としています。少年は,良好な環境を用意して,適切な指導を行うことで,確実に更生していきます。当事務所は,徹底的に,「少年の健全な育成」のために活動していきます。これまで,多数の少年事件を処理する中で,「少年の健全な育成」という理念を実現することを目指してきました。当事務所は,少年の心に寄り添い,少年とともに未来を切り開いていきます。
当事務所では,これまで,たくさんの少年事件を扱ってきました。少年事件は当事務所の重点取扱分野です。
成人の刑事事件の弁護人の経験があるからといって,少年事件に必要な知識,スキルが身につくわけではありません。少年事件の弁護人,付添人は少年事件の経験が豊富な弁護士に御依頼されることをおすすめします。
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当事務所の少年事件の処理には,
①少年の更生を重視する。
②少年事件のスキル,知識の蓄積をしている。
③弁護士費用を極限まで安くする。
④不当な身体拘束を防ぐ。
⑤少年とのコミュニケーションを重視する。
⑥改正少年法に対応している。
という6つの特徴があります。
①少年の更生を重視する。
当事務所は少年の更正のために尽力します。
少年には「可塑性」があるといわれます。
「可塑性」とは,何でしょうか。これは,性格,思考パターン,行動が劇的に変化しやすいという意味で使われています。
つまり,少年は,発展途上にあるので,適切な教育や処遇によって,性格,思考パターン,実際の行動が変化し,更生することができるのです。実際,少年事件に関与すると,事件を通じ,少年が大きく成長していることを実感できる事例に出会うことができます。
少年を更生させるためには,少年に適した良好な生活環境,社会環境をつくることが重要で,そのためには,弁護人,付添人のきめ細かな関与が重要になる場合があります。
少年が非行にはしる原因は,家庭環境,社会環境に関係することが多く,そのような場合には,単に,少年本人の力では根本的な解決ができません。
このような場合,少年を更生させるためには,生活環境,社会環境等を調整して,再非行の可能性を少なくすることが必要です。
当事務所では,少年事件の弁護人,付添人の重要な役割は,少年に反省の契機を与えたり,家庭環境,社会環境を可能な限り調整をしたりして,少年の成長発達を促し,少年の更生に役立てることだと考えています。弁護士が,成人の刑事事件ではしなくてもよいような「余計な」手間をかけることにより,少年の更生を促すことができた事件は,まさに弁護士冥利に尽きます。
特に少年審判においては,再犯をする可能性等(これらを「要保護性」といいます。)が審理の対象となっており,成人の事件以上に更生の可能性がどのくらいあるのかが重要になります。少年と信頼関係を築いたうえで,少年の内省を促して更正を促すとともに,外部環境を整える環境調整を行っていくことで,少年の更正の可能性を高めていくことを目指します。
当事務所では,少年事件については,本人が持っている力を最大限発揮させるとともに,家庭環境の調整,社会環境の調整等にも踏み込んだ弁護活動,付添人活動を行い,少年の更生のために尽力します。
なお,少年事件において,特に,警察が,学校等に対して,非行に関して情報提供をすることがあります。少年の更生のために,このような情報提供を回避させて,学校に通学できる状態を継続することが重要になってくる事案もあります。警察から,学校等に関する連絡制度に関しては,警察学校相互連絡制度と少年事件について~非行や犯罪を学校に秘密にするということ~を参照してください。
②少年事件のスキル,知識を蓄積している。
これまで,当事務所では,多数の少年事件を処理してきました。
多くの弁護士にとって,少年事件とは,弁護士人生を通じて,数件程度しか扱わない分野です。長らく,少年事件とは,「特殊な」弁護士が扱う分野であると認識されてきたように思います。しかし,たまに少年事件を処理することになっても,少年事件に必要なスキル,知識等が蓄積されることはないように思います。
実際には,少年事件は,難解な法律解釈・知識が要求される場面は必ずしも多くありません。ただ,少年法の理念を理解するとともに,少年事件の手続と成人の刑事手続の異同を把握することは不可欠ですし,また,少年の成長発達のメカニズムや非行に至るパターンを理解することも重要です。さらに,少年事件特有の実務上のルールを把握していないと,適切・迅速な活動をすることができないこともあります。当事務所では,少年事件のスキル,知識を蓄積しており,自信をもってリーガルサービスを提供することができます。
また,当事務所では,少年審判で決定が下されたあとの抗告事件,逆送が問題となる事件,年齢切迫の事件,保護観察中の施設送致申請事件等,さまざまな事件に対応してきました。
なお,少年事件のスキル,知識等については,一部コラムで公開をしていますので,ご参照ください。
・少年事件のコラム
③ 弁護士費用を安くする。
当事務所では,できるだけ弁護士費用を安くすることを心がけています。当事務所では,多くの少年事件に弁護人,付添人がつくのがよいという信念を持っており,その信念を実現するために,可能な限り弁護士費用を安くしています。この点については,他の事務所の報酬体系と比較をしていただければ分かるかと思います。
例えば,ホームページで料金体系を公開しているA事務所の費用体系と当事務所の費用体系を比較すると以下のとおりとなっています。
着手金,報酬金いずれも安価に設定していることが御理解いただけると思います。
さらに,当事務所の場合,
・示談活動
・観護措置取消
・多数回の接見
等を行った場合であっても,下記金額を増額することはありません。上記活動は,少年事件の弁護人,付添人としての活動に当然含まれているものと考えているからです。
品川総合法律事務所の費用体系
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
事案簡明な事件 |
16万2000円 から 21万6000円 |
検察官不送致,審判不開始,不処分,保護観察等になった場合 16万2000円 から 21万6000円 |
事案複雑な事件 |
21万6000円 から 32万4000円 |
検察官不送致,審判不開始,不処分,保護観察等になった場合 21万67000円 から 54万円 |
A事務所の報酬体系
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
自白事件かつ簡明な事件 | 32万4000円 |
・検察官不送致,審判不開始,不処分, ・示談活動(1人につき) ・観護措置取消・観護措置回避 ・3回を超える接見・面会(1回あたり) ・警察署出頭の付添 |
自白事件 | 64万8000円 | |
否認事件 | 86万4000円 |
当事務所の弁護士費用は,~少年事件の弁護士費用について~を参照してください。
④ 不当な身体拘束を防ぐ。
当事務所は,不当な身体拘束の期間を短くすることを重視しています。身体拘束は,成人にとっても重大な不利益ですが,心身ともに未熟で発展途上である少年にとっては成人以上に重大な影響を与えることがあります。もちろん,身柄拘束をされてもやむをえない場合もありますが,不当な身柄拘束を防ぐためにはあらゆる手段を尽くす必要があります。
身柄拘束の期間を短くするためには,観護措置をさせないことが重要です。観護措置のことについては,いくつかのコラムをまとめておりますので,以下をご参照ください。
・観護措置の取消に関する説明
・観護措置の要件とショック療法
・観護措置の期間
⑤ 少年とのコミュニケーションを重視する。
少年の場合には,コミュニケーション能力が未発達の場合もあります。特に,少年は,成人よりも,迎合性,被暗示性,被誘導性等があります。 したがって,少年から事件の内容等を聞き取る場合には,特別な配慮が必要です。例えば,できるだけ,はい,いいえで回答できるようなクローズドな質問は避けて,少年自らに説明を求めるようなオープンな質問をする必要があります。
少年とのコミュニケーションの取り方を工夫しなければ,少年との信頼関係を築くことはできず少年の更生のための活動を行うことができないばかりか,ひいては,冤罪を見逃してしまうことすらあります。
さらに,非行をする少年は,いじめ,仲間はずれなどの経験により,自尊感情を低下させていることが少なくありません。このような場合,少年とコミュニケーションをとる中で,少しでも,自尊感情を回復させるきっかけをつかめるようにすることが必要だと考えています。
もちろん,このようなことは言うは易しで,非常に難しいことなのですが,少年の話を「受容と共感」を持ってじっくりと聞くこと,少年のいいところを見つけて褒めること(特に,当事務所では,少年にきついことをいう場合には,その3倍は褒めるということを心がけています。)などは絶対に必要なことです。
当事務所では,少年とのコミュニケーションを工夫し,少年との信頼関係の構築に努めています。