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離婚慰謝料(不貞を理由として慰謝料を請求する場合)の金額
離婚事件において,一方が,相手方の不貞行為により,婚姻関係が破たんし離婚を余儀なくされたとして,慰謝料を請求することがあります。実務上は,不貞を理由とする,離婚慰謝料の金額がクルーシャルな問題となることが非常に多いです。私自身,法律相談において,不貞を理由とする慰謝料の客観的な相場を教えてほしいと聞かれることがあります。
不貞慰謝料の金額は,明確な相場があるわけではなく,結局は,個別具体的な事情を総合的に考慮して決定されます。もっとも,個別具体的な事案において,想定される慰謝料の金額について,ある程度の幅をもって示すことは可能ですし,また,離婚慰謝料の金額を算定するにあたり,どのような事情がどの程度考慮されるかということを示すことも可能です。
近時,「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」(ケース研究322号26頁以下)という論考に,上記の点について詳細な記載があります。当該論考は,平成24年4月から平成25年12月までの間の東京家庭裁判所で終局した離婚事件(不貞慰謝料については44件)を対象としており,比較的近時の相応の分量の裁判例が研究対象とされていること,和解や認諾ではなく判決によって判断が示された事件で,しかも,当事者双方が慰謝料の支払義務,およびその金額等について積極的に争われた事件等を対象としており,裁判所の考え方を推察することができるという点で,非常に貴重な論考です。
上記44件のうち,認容件数は29件で,平均認容額は223万円だったようです。一般的な弁護士も,離婚慰謝料(不貞)の平均的な金額を「200万円くらい」ととらえていることが多いかと思いますので,上記数値は弁護士の感覚にも合致しているように思います。
また,上記認容事案のうち,慰謝料金額がもっとも高額だったのは,700万円(1件)で,当該事案も含めて,300万円を超える金額となったのは,29件中4件(約13%)だけのようです。一般論として,慰謝料金額が高額な事案よりも,低額な事案のほうが和解等でまとまりやすいのではないかと推測されますので,実際上は,上記300万円を超える金額が認められる事案の割合はさらに低くなるものと思います。
300万円を超える事案がかなり特殊なものであり,一般的な事例においては,このあたりの金額が限界になることがうかがえます。
逆にいえば,300万円を超えた4件の内容が,どのような事案であったかが興味深いところです。
上記論考では,高額の慰謝料が認められた事案について,以下の要素があったと説明をしています。
① 不貞期間が長い。
② 不貞相手が複数いる。
③ 不貞発覚後の被告の対応が悪い。
④ 婚姻後の同居期間が長い。
⑤ 未成熟子がいる。
⑥ 当事者に経済力がある。
判決により,300万円を超える金額の認容するためには,上記事情について十分に主張立証していくことが必要になるものと思われます。
婚姻費用・養育費の金額と私立学校の学費
1 私立学校に通学している場合上乗せした婚姻費用,養育費を請求できるか
婚姻費用,養育費(以下では,婚姻費用と養育費をあわせて,「養育費等」といいます。)の金額を決める際に,子どもが私立学校に通学している場合の学費の処理が問題になることがあります。
現在,養育費等は,いわゆる算定表に基づき機械的に計算されることが多いのですが,この算定表には,公立学校の教育費は考慮されているものの,私立学校その他の教育費は考慮されていません。
そこで,義務者が私立学校への進学を承諾している場合やその収入及び資産の状況からみて義務者にこれを負担させることが相当であると考えられる場合には,養育費等の算定にあたり,私立学校の学費等を考慮する必要があるとされています。
2 私立学校の学費はどの程度考慮されるか
養育費等の算定表においても,公立学校の学費は考慮されています。
具体的には,公立高校の学費としては,33万3844円,公立中学校の学費としては,13万4127円が考慮されています。そこで,私立学校の学費等を考慮するにあたっては,これらの金額を上回る金額について,権利者と義務者でどのように負担をするのか問題となります。
具体的な加算金額については,権利者あるいは義務者の基礎収入で按分する方法(A説),あるいは権利者と義務者間で半分ずつ負担する方法(B説)等が考えられます。
例えば,義務者の基礎収入1000万円(給与),権利者の基礎収入200万円(給与),一人息子(15歳)の私立高校の学費年間60万円という事案があったとします。
この場合,算定表に基づく養育費の金額は,1か月10万円から12万円程度となります。一方,私立学校の学費の加算金額は,A説によると,(60万円-33万3844円)×(1000万円/12000万円)÷12=1万8483(円)となり,B説によると,(60万円-33万3844円)×(1/2)÷12=1万1089(円)となります(12で割っているのは,1か月の金額に換算するためです。)。つまり,A説によると標準算定額10万円から12万円に1万8483円が加算されることになり,B説によれば1万1089円が加算されることになります。
実務上は,A説で計算することが多いように思いますが,状況によってはB説を採用する場合もあるようです。個人的には,理屈上は,B説のほうが正しいように思います。算定表の養育費等が支払われることで,基礎収入の差異は問題とならなくなるようにも思いますので,基礎収入で按分するということの合理性はあまりないのではないかと思います。ただ,実務上,A説が採用されることが多いのは,そもそも,算定表で考慮されている公立高校の学費,公立中学校の学費が低額であるという考慮が働いているのかもしれません(現在,算定表の計算を見直そうという動きもあり,新算定表が定着した暁には,私立学校の分担に関する算定方法も変化するかもしれません。)。
もっとも,私立学校の学費等が高額すぎて,義務者の負担が過大となり,生活が成り立たなくなるような場合もあります(大学の医学部の学費などは,金額が相当高額になるケースもあります。)。そのような場合の負担割合については,柔軟に調整するようなこともあります。
さらに,子どもが大学生等になった場合,子どもがアルバイト等による収入を得るようなケースもありますし,また,奨学金等で借入をすることができるようなケースもあります。単純にA説,B説では割り切れないようなケースも少なくありません。また,塾の学費等,私立学校以外の教育費用に関する分担が問題になることもあります。次回は,そのような場合にどのような計算をするか見ていきたいと思います。
婚姻費用と不貞の関係~不貞をしたものは婚姻費用を請求できるのか?~
婚姻費用を請求する側が不貞をしていることがあります。この場合,不貞をしていた事実が,婚姻費用の請求に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。
一つの考え方は,婚姻関係の破たんの原因をつくったものでも,婚姻費用分担の請求をすることができ,金額にも影響しないというものです。以前は,婚姻費用の請求において,有責性を重視しない考え方が比較的有力に主張されていたように思います。したがって,今でも,このような考え方を持っている弁護士等は少なくないかと思います。
ただ,最近の裁判例の大勢は,有責配偶者からの婚姻費用の請求は,信義則あるいは権利濫用の見地から許されない,あるいは減額されるという考え方をとっています(例えば,大阪高等裁判所平成28年3月17日決定,東京家庭裁判所平成20年7月13日決定等の例があります。)。
具体的に不貞の事実はどのような影響を及ぼすのでしょうか。婚姻費用は,配偶者の生活に関わる部分と子どもの生活に関わる部分に分かれますが,有責配偶者からの婚姻費用の請求ということになりますと,子どもの生活費に関する部分にだけが認められるとする裁判例等が多くなっています。
上記の大阪高等裁判所平成28年3月17日決定は,「夫婦は,互いに生活保持義務としての婚姻費用分担義務を負う。この義務は,夫婦が別居しあるいは婚姻関係が破綻している場合にも影響を受けるものではないが,別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は,信義則あるいは権利濫用の見地からして,子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である」と判示しています。
もっとも,婚姻費用分担請求の審判等の中で,不貞を問題とすることは注意が必要になることがあります。離婚の裁判の中で,不貞を問題とするときとは異なる考慮が必要になる場合があります。
一般的に不貞の事実認定は困難で審理に時間がかかることがあります。一方,婚姻費用分担請求をする側の人は,経済的余裕がないことも多く,場合によっては,困窮していることも少なくありません。したがって,婚姻費用分担請求に関しては速やかな判断が求められることが多く,不貞の審理をじっくりしていくこと時間がないような事件も少なくありません。そのため,婚姻費用分担請求の審理では,有責性が明白な場合にだけ,婚姻費用の請求を認めない,あるいは減額するという考え方が有力です。そのことをもって,実務上は,原則として,有責性は婚姻費用の金額等に影響を与えないという言い方をされることも少なくありません。不貞をしたものからの婚姻費用請求も事実上減額等がされずに認められていたというケースが少なくないのもこのためだと思います。
しかしながら,上記大阪高裁の決定は,ソーシャルネットワークサービス上の通信内容からは,「単なる友人あるいは長女の習い事の先生との間の会話とは到底思われないやりとりがなされていることが認められる。」と認定してるものの,婚姻費用請求者の「有責性が明白な場合」とまで言えるかは疑問です。実際,原審では,「ソーシャルネットワークサービス上の通信において,一定程度,相互に親近感を抱いていることをうかがわせる内容のものであることが認められるが,このことをもって,申立人と本件男性講師が不貞関係あったとまで認めることはでき」ないと判示しており,不貞行為の有無自体が微妙な判断であたことをうかがうことができます。
そうすると,原則として,有責性が婚姻費用の金額等に影響を与えないという考え方も通用しなくなっていくのではないかと思われます。そして,今後もこのような傾向が継続していくのではないかと思います。
なお,補足ですが,養育費の金額等は,請求者の有責性が影響を与えることは基本的にはありません。
嫡出否認とDNA鑑定の結果について最高裁判所平成26年7月17日第一小法廷判決(平成24年(受)第1402号,平成25年(受)第233号)
夫(元夫)と民法772条により嫡出の推定を受ける子について,DNA鑑定により生物学的な親子関係が否定された場合であっても,法律上の親子関係を否定することはできないという最高裁判所の判決が出されました。
民法772条1項は,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し,同条2項は,婚姻成立の日から200日経過後または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定すると定めています。この民法772条1項の推定を受けるということになると,父子関係を争う手段は,基本的に嫡出否認の訴えを提起することに限定されます。
父子関係を争う手段としては,嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えという二つの訴えがあります。
嫡出否認の訴えは,提訴権者が夫に限定されること,提訴期間は夫が子の出生を知った時から1年間に限定されるようになります(民法774条,775条,777条)。親子関係不存在確認の訴えにはこのような制限はありません。つまり,子が嫡出推定を受ける場合には,夫が子の出生を知った時から1年を経過すると,父子関係を誰も争えなくなるのが原則です。
しかし,DNA鑑定により親子関係が否定されている場合,すなわち,生物学的な親子関係がないことが判明した場合も,父子関係を覆すための方法が嫡出否認の訴えに限定されるのか,夫が出生をしってから1年を経過した場合には,父子関係を否定することができないのかが問題とされていました。要するに,嫡出推定を受ける子との父子関係の否認=嫡出否認の訴えに限定される,という基本的図式の例外は認められるのかという問題です。
これまでの裁判例は,妊娠した当時の状況から,外形的に妻の子でないことが明白である場合には,嫡出否認の訴えでなくても,法律的な父子関係を否定することができるとされていました。外形的に妻の子でないことが明白であるとは,例えば,別居をしていて性交渉を行う機会がなかったような事情がある場合です。逆にいえば,妊娠した当時,夫婦が同居していたけれど,家庭内別居状態であったという場合には,妻の子でないことが明らかになったとしても,父子関係を否定するためには,嫡出否認の訴えによる方法しか残されていないのです。
今回の件の原審はこれまでの裁判例の主流とは異なり,客観的に親子関係がないことが判明した場合であれば,嫡出否認の訴えでなくて,親子関係不存在確認の訴えにより父子関係を否定することができると判事したので注目されていました。
しかしながら,最高裁判所は,原審判決を破棄して前記の判断をしました。
ただし,学説の中には,子,母,父の三者で合意がある場合には,親子関係不存在確認の訴えを提起することができるという見解もあり,今回の最高裁判所は,そのような見解の当否は判断していません。したがって,今後,この点が争点になる可能性はあると思います。
なお,DNA鑑定により父親となる男性が父子関係を構築するためには,養子縁組をする方法で対応していくことになります。
〔お知らせ〕年末年始の営業について
従業員を募集します。
1.雇用形態
正社員1名/契約期間の定めなし/試用期間は原則2か月
2.職務内容
電話・来客対応、書類作成補助、データ入力、コピー、記録整理、
3.応募資格
学歴 短大・高専卒以上が望ましい。
スキル パソコン操作(特にワード、
※弁護士1名の個人事務所であることから、
4.勤務時間・休日・時間外
勤務時間 午前9時00分~午後6時(休憩1時間)
休日 土日祝日 夏期・年末年始休暇
時間外 原則としてありません。
勤務開始時期 平成26年7月上旬ころ
5.賃金・賞与等
月額(額面)21万円
※試用期間中は月額(額面)18万円以上
交通費 全額支給
6.加入保険
雇用保険、労災保険、
7. 応募要領
履歴書(自筆)に写真を貼付のうえ、職務経歴書とともに、E-
書類選考の上、面接をさせていただく方には、
お送りいただいた書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
特別縁故者に関する裁判例の分析③
特別縁故者に該当するとされた場合,次に問題となるのが「分与の相当性」です。「分与の相当性」とは,どの程度の財産を分与するのが妥当かという問題です。
かつては,全部分与が原則で,一部分与は申立人が被相続人と親族関係のない知人とか,親族であっても六親等など遠縁のものに限られるというような説明がされていた時期もありました(久貴忠彦『判例特別縁故者法』195頁以下)。ただ,現在では,少なくとも,相当の財産がある場合には,全部縁故が認められるケースは少なく,一部縁故を認めることが圧倒的に多いのではないかと思います。
「分与の相当性」は,申立人と被相続人との縁故関係の具体的な内容,濃淡,程度を中心として,相続財産の種類,数額,種類,状況,被相続人の意思等が考慮されるといわれています。
神戸家庭裁判所尼崎支部令和元年6月10日の審判は,被相続人の相続財産(総額6700万円)のうち2000万円の分与を認めていますが,「分与の相当性」をどのように判断するのかを考えるうえで参考になります。
この事例で申立人と被相続人の関係は以下のようなものでした。
①申立人にとって被相続人は母方の従妹
②申立人は,被相続人と月1回から2回程度会ったり,電話でのやり取りをしたりする時期があった(期間は不明)。
③申立人は,被相続人が入院するにあたり,保証人になった。
④入院後は,見舞いを「欠かさなかった」(頻度は不明)
⑤被相続人は,預貯金の半分を申立人に遺すことを記していた。
⑥申立人は,被相続人の葬儀に代わるお別れ会を行ったり,残務処理を行ったりしていた。
この審判が認定した事実関係を見ても,申立人と被相続人の縁故関係が必ずしも濃いようには見えません。特に,申立人の連絡内容の頻度,申立人が病院に面会に行った頻度が具体的に認定されていないことからすれば,2000万円という分与額は高額ではないかとも思いました。ただ,この審判では,⑤のように被相続人が預貯金等の半分を申立人に遺すとの意思を示していたことが大きかったと思われます。(続)
特別縁故者に関する裁判例の分析②
次に,特別縁故者であることを否定した裁判例を紹介します。
東京高等裁判所平成26年1月25日判決は,被相続人の生前に一定の交流があったものの特別縁故者であるとまでは認められないと判示した事例です。
事案の概要は以下のとおりです。
① Xは被相続人の従妹の養子である(Xが本家,被相続人が分家の関係にある。)。
② Xと被相続人は継続的な親戚付き合いがあった。
③ Xは,被相続人の死後,被相続人の葬祭や被相続人等の維持管理をした。
このような事案で,裁判所は,Xと被相続人の交流の程度からすると,Xが被相続人の死後,被相続人の法要や被相続人宅の庭木等の維持管理のため一定の労力と費用をかけ,今後も継続する意思を有していることなど被相続人の死後のXの貢献を加えて検討しても,Xを特別縁故者と認められないと判示しています。
前のコラムでも説明したとおり,特別縁故者に該当するというためには,「被相続人と具体的かつ現実的な交渉があり,その者に相続財産の全部又は一部を分与することが被相続人の意思に合致するとみられる程度に被相続人と密接な関係にあった」ことが要件となります。上記の裁判所の判断の前提には,Xが主張した「継続的な親戚付き合い」程度では,具体的かつ現実的な交渉とまではいえないという理解があるものと考えられます。特別縁故者に該当するためには,通常の親戚付き合いを超えた交流が必要になるのです。
では,通常の親戚付き合いを超えた交流とは,どのようなものでしょうか。この点は他の裁判例等を見ても必ずしも明確にはなりません。ただ,一般論として,今日,親戚関係自体が希薄となっていて,通常の親戚付き合い自体,交流の程度が薄くなる傾向は否めないと思います。特別縁故者の認定においてもこのような時代の趨勢等も考慮して判断されるものと思われ,「通常の親戚付き合いを超えた交流」のハードルも昔よりは低くなっているのではないでしょうか。過去に通常の親戚関係に過ぎないと判断された事案についても,今日の視点でみれば,通常の親戚関係を超えた付き合いと判断されるような事案も出てくるかもしれません。
いずれにせよ,特別縁故は,被相続人とどれだけの交流があったかどうかという点が極めて重要になってきます(続く)
特別縁故者に関する裁判例の分析①
特別縁故者について定める民法958条の3第1項は,被相続人について相続人のあることが明らかでない場合または相続人が存在しない場合において,「被相続人と生計を同じくしていた者」,「被相続人の療養看護に努めた者」,「その他相続人の療養看護に努めた者」,「その他被相続人と特別の縁故があった者」について,家庭裁判所が相続財産の全部または一部を分与することができると規定しています。
問題は,「その他被相続人と特別の縁故があったもの」の具体的な内容です。
一般的には,「生計同一者,療養看護者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な交渉があり,相続財産の全部又はその一部をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に被相続人と密接な関係にあった者」をいうと解されています(大阪高決昭和46年5月18日判タ278号404頁)。
上記要件の有無の判断について,東京高等裁判所平成26年5月21日決定の要旨は参考となります。
当該事案の概要は以下のとおりです。
① 特別縁故の申立者(X)は被相続人(A)の従兄妹。
② 昭和60年ころから,Aは,Aの父でありXの母の妹であるDと確執が生じて,Xが,A宅に行っても,Aが話に加わることはなくなった。
③ 平成13年ころから,Xは,Aと意思疎通を図ることも困難となった。
④ Xは,平成18年ころ,Dから,Aを頼むと依頼された。
⑤ その後,Xは,Aが死亡する平成23年に至る約5年の間に合計5回から6回程度,A宅を訪問して,A宅の害虫駆除作業,建物の修理等を行ったほか,民生委員や近隣と連絡を取り,緊急連絡先として,Xの連絡先を伝えて,時々はAの安否の確認を行っていた。
⑥ Xは,Aの死亡時には遺体の発見に立ち合い,その遺体を引き取り,被相続人の葬儀
も執り行った。
本件決定は,「Xは,Dに代わってDの葬儀を執り行っただけではなく,同人の死後は,同人の依頼に基づいて,自宅に引きこもりがちとなり,周囲との円滑な交際が難しくなったAに代わり,A宅の害虫駆除作業や建物の修理等の重要な対外的活動を行い,民生委員や近隣と連絡を取り,緊急連絡先としてXの連絡先を伝え,時々はAの安否の確認を行ったうえ,被相続人の送致も執り行ったのであるから・・・被相続人と「特別の縁故があった者」に該当すると認められるのが相当である」と認定しています。そのうえで,「本件に現れた抗告人と被相続人との縁故関係の濃淡,程度,抗告人が具体的に被相続人に対してとった行動等や,被相続人と父Bとの親痕関係の状況等を踏まえるならば,抗告人が被相続人の遺体の発見に立ち会い,その遺体を引き取り,親族として葬儀を執り行ったことや,平成24年×月×日現在における被相続人の相続財産の総額が3億7825万2012円に上るものであったことなどを考慮しても,被相続人の相続財産から抗告人に対して分与すべき財産の額は300万円とするのが相当というべきである。」としている。
本件決定で興味深いのは,Xが,5年間の間に,A宅を合計5回から6回程度訪問しただけで,特別縁故者に該当するとした点です。本件においては,Xが,Aと意思疎通が困難となった原因は,ひきこもりに象徴されるAの精神的問題にあったことが背景にあり,当該事情は,上記決定の重要な考慮要素となったものと思料されます。ただ,それでも,上記頻度の状況で特別縁故者に該当すると,単に,申立人と被相続人の交流の状況の濃淡だけで判断すべきものでないことを示しています。被相続人と申立者間に「具体的かつ現実的な交渉」があったものと認めることが困難な事案でも,特別縁故者として認める余地があるということになります。
また,死後縁故に関する事情(⑥)があったとしても,それだけで,特別縁故者とは認められないというのが通説です。しかしながら,当該決定は,生前縁故がある場合に当該事情を補強する事情として用いることは可能ということも示しています。
一方で,分与額を300万円としたことも特徴的です。財産総額の1%程度の金額しか分与するとしなかったのは,申立人と被相続人の交流が盛んではなかったことが影響しているものと思われます。
この決定からは,審判では,特別縁故者として認める範囲は比較的広くとるものの,分与金額を減額するなどして,バランスをとろうという姿勢が強いのではないかと思います。
(続く)
特別縁故者への分与の成功例1
1 事例の紹介
前回のコラムでは、特別縁故者への財産分与制度について詳しく説明しました。
今回からは、当事務所で扱った特別縁故者への財産分与が認められた事案をいくつかご紹介したいと思います。
今回は、被相続人の夫の連れ子の依頼者Xに対して相続財産の100%を分与された事案をご紹介します。
本件において、被相続人AはBと結婚しましたが、Bには連れ子であった依頼者Xがいました。AとBが婚姻したのは、Bが大学に入学する直前であったため、Aと依頼者Xは養子縁組をしませんでしたが、大学卒業まで一緒に親子のように暮らして、依頼者Xが社会人になった後も、Aと依頼者Xの交流は継続しました。数十年後、Bが死亡し、その後、Aも死亡しました。Aは両親が死亡しており、兄弟姉妹もおらず、子どももいませんでしたので、相続人はいない状況でした。
2 特別縁故者として主張した具体的事情
① 日常的な交流について
この事例は、依頼者Xと被相続人Aが短期間(4年程度)ながら同居していたことに加えて、その後も親子のように頻繁に交流がありました。特別縁故者の申立にあたっては、特に、依頼者XとAが離れて暮らすようになった後も、濃密な交流があったことを主張・立証しました。
重要な証拠として以下のようなものを提出しました。
・冠婚葬祭の行事や旅行等の写真。依頼者Xの結婚式でXとAがバージンロードを一緒に歩いているような写真も提出を証拠として提出しました。
・メールでやり取りをしていることが多かったので、メールを全て提出しました。
・XはちょくちょくAの家に言っていたのでSuicaの記録を提出しました。
②療養介護
この事例では依頼者Xが、被相続人Aが死亡する前の数年間、Aの療養介護を行っていた事案でした。そのため、Aの要介護認定の記録を取り寄せ、また、介護施設の介護サービスの記録から、Xがキーパーソンとしてサービス担当者と何度も綿密な打ち合わせをしていたことを立証しました。
③被相続人の意思
この事例ではAは突然体調を崩して死亡してしまったので、遺言書を作成するような時間がありませんでした。ただ、遺言書とはいえないものの、Xに財産を渡すというようなメモ書きは残していて、そのメモ書きは被相続人の意思を示す証拠として提出しました。
3 特別縁故者への財産分与の申立の結果
上記の主張・立証をした結果、相続財産管理人から「Xに対し、相続財産から相続財産管理人の報酬その他管理費用を控除した残余財産全部を分与する。」とするのが相当であるとの意見が出され、審判でも、Aは無事にZの相続財産の100%を受け取ることができました。
4 まとめ
今回ご紹介したように、特別縁故者への財産分与を成功させるためには、被相続人との関係や具体的な貢献内容を明確に証明することが重要です。特に証拠としてどのような些細なものでも見落とさず、全て提出をすることが決定的に重要です。
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