治療の打ち切りの対応策

治療の打ち切りの対応策

〜治療の打ち切りとは〜

保険会社から,治療の打ち切りを宣告されると,それ以後,治療費が支払われなくなります。
もちろん,治療の打ち切りの宣告後も,治療を継続することは可能ですが,とりあえず,治療費は窓口で自分が支払うことになります。

本来,治療の打ち切りとは,傷病が完治したか,あるいは症状固定になったときになされるべきものです。
症状固定とは,傷病の症状の回復,改善が期待できなくなったときをいいます。
症状固定時点で残ってしまった傷害を後遺障害と呼ぶことになります。

一般的な目安としては,打撲については1か月,むちうちについては3か月,骨折については6か月が事故から治療打ち切りまでの期間ということがいわれています。

ただ,例えば,骨折のように目で見てわかるような症状については,治療をする意味があるかどうかは一見して明らかなのですが,例えば,むちうちのような目に見ることができない原因の症状については,治療の効果が一見して明らかではありません。
そこで,周囲からは,「仮病で通院」とみられがちで,治療が必要であるにもかかわらず,治療の打ち切りがなされてしまうことが往々にしてあります。

不当な治療の打ち切りをされた場合,あるいはされそうな場合には,弁護士に御相談下さい。
 

〜不当な治療打ち切りに対する対応〜

保険会社の治療打ち切りについてご不満をお持ちの方が相談に見られることがあります。

確かに,場合によっては,早期に治療を打ち切り,後遺障害の認定等を受け,示談交渉を開始したほうが適切なこともあります。
しかし,不当な治療の打ち切りがなされることも少なくありませんので,その場合には,弁護士に依頼をして,交渉等を行うことも選択肢となります。

ところで,治療打ち切りまでは,保険会社としても,示談交渉を行わないのが一般的です。
治療打ち切りがなされるまでは,治療費の金額,入通院慰謝料(入通院日数が一つの基準となります。)の金額が確定しませんし,また,後遺障害の内容も明確になりません。
そこで,保険会社としても,示談金の金額を示すことができないのです。

そのため,被害者もこの段階で弁護士に相談、依頼をされる必要はないと考えることが多いかと思います。

もっとも,突然,治療打ち切り等を宣告され,困惑された方を見ますと,早期に弁護士に相談して,治療打ち切りの見通し等についてもアドバイスをもらうことが重要ではないかと思われます。

 

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