弁護士費用について(債務整理関連)

弁護士費用について

相談料無料

過払金請求(受任時に完済している案件)

項目 金額(税別)
着手金 無料
報酬金 返還金額の10%

※ なお,訴訟を提起する場合でも,着手金,報酬金に変更はありません。
ただし,印紙代,郵券等の実費を請求いたします。

任意整理(受任時に債務が残っている案件)

項目 金額(税別)
着手金 1業者あたり2万円
報酬金 合意が成立した場合1業者あたり2万
過払金が返還された場合,返還金額の10%

個人の自己破産-同時廃止手続の場合

項目 金額(税別)
着手金 10万円から
報酬金 10万円から

※ただし,申立実費(郵券,印紙代,予納金)は別途御請求いたします。

個人の自己破産-管財手続の場合

(預金が20万円以上ある場合,個人事業者である場合等の一定の事案においては,裁判所は,破産管財人を選任し,当該管財人に破産者の財産の調査,換価等をさせることになっています。)

項目 金額(税別)
着手金 10万円から
報酬金 10万円から

※ただし,申立実費は別途御請求いたします。管財人に対して支払う,引継予納金として最低20万円が必要になります

法人の自己破産(全て管財手続となります)

項目 金額(税別)
着手金,報酬金の合計 20万円から

※ただし,申立実費は別途御請求いたします。
また,管財人に対して支払う,引継予納金として最低20万円が必要となります。

小規模個人再生

項目 金額(税別)
着手金 10万円から
報酬金 10万円から

※ただし,申立実費(郵券,印紙代等)は別途請求いたします。また,複雑な事案は除きます。

東京地方裁判所に個人再生の申立を行いますと,個人再生委員の報酬金として15万円を支払う必要があります。
この15万円は,申立時に一括して支払う必要はありません。

東京地方裁判所では,再生計画の履行が実現できるかをテストするため,再生計画で定められる毎月の弁済額と同額の金額を,再生委員の口座に送金するという制度を採用しています。
再生委員の報酬は,この毎月支払われた報酬金から差し引かれることになります。

例えば,再生計画で定められる金額が5万円とすると,申立から手続終了まで,毎月5万円を再生委員が指定する口座に振込送金することになります。
申立から手続終了まで半年かかったとすると,30万円(5万円×6か月)から再生委員の報酬金を控除した15万円が,申立人に返金されることになります。

 

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