誹謗中傷対策について
このページの目次
1.誹謗中傷対策の内容と弁護士費用
・誹謗中傷対策の内容〜誹謗中傷記事の削除と発信者情報の開示請求〜
インターネットの掲示板等に,特定の個人や法人を誹謗中傷するような情報がアップされた場合,誹謗中傷を受けた個人,法人としては,一刻も早く,情報を削除することが必要となります。特に,インターネットが普及した今日では,すぐに削除しなければ情報が拡散して取り返しがつかなくなります。
また,場合によっては,このような情報を発信することは,名誉棄損等の不法行為に該当することがあります。そのような場合は,誹謗中傷を受けた側は,発信者に対して,名誉棄損に基づく損害賠償請求をすることができます。しかし,インターネット掲示板は匿名で投稿ができるのが一般的ですので,発信者の氏名,住所は掲示板を見ていても分かりません。このような場合に発信者の住所,氏名等の発信者を特定するための情報を取得するためには,プロバイダ責任制限法に基づき,発信者情報の開示を請求していく必要があります。
当事務所のご提供する誹謗中傷対策は,投稿記事等の情報の削除,発信者を特定するための情報の開示の手続に関する手続についての業務になります。
・弁護士費用について
誹謗中傷記事の削除
着手金 10万円(消費税別)から
報酬金 10万円(消費税別)から
発信者情報の開示
着手金 10万円(消費税別)から
報酬金 10万円(消費税別)から
その他実費
※具体的な金額は,事案の難易等によって決定させていただきます。
2.当事務所の特徴
① 圧倒的なスピードで処理〜誹謗中傷記事の削除請求は最短1営業日以内〜
誹謗中傷対策は,スピードが命です。誹謗中傷記事を削除するのが早けれが早いほど,人目に触れることもなくなります。当事務所は,最短で1営業日以内に、誹謗中傷記事の削除の要求を行うことを約束いたします。多くのウェブサイトの誹謗中傷記事の削除請求を行ってきた,当事務所には,問題となるサイトごとにノウハウが蓄積されています。無駄な調査等を行うことなく,誹謗中傷記事の削除要求をすることができますので,迅速な処理が可能となっているのです。
② 困難案件に対応
当事務所は権利侵害の要件を満たすかどうか微妙な事案についても実績があります。X(旧Twitter),5ch,Googleなど様々なプロバイダに対応可能です。難しいと思われる事案でもお気軽にご連絡ください。
③ 安心のアフターサービス(誹謗中傷記事の削除後1か月間のアフター保証)
せっかく,誹謗中傷記事が削除しても,新たな誹謗中傷記事が投稿されてしまうと,元の木阿弥となってしまいます。そこで,誹謗中傷記事を削除してから1か月間は,新たに誹謗中傷記事が投稿された場合には,無料で削除請求を行います。
2.誹謗中傷対策の方法
誹謗中傷記事の削除
誹謗中傷記事の削除は以下の手順で行います。
(1) 誹謗中傷記事の削除を請求する相手方の特定
誹謗中傷記事の削除を請求する相手方としては,以下のものが考えられます。
① 発信者自身
② ウェブサイトの管理者
③ ウェブサイトのデータが保存されているサーバーの管理者
以上のうち,発信者自身を特定するためには手続が必要なこと,発信者に削除を請求しても削除が不可能な場合があることなどから,実務上は,②③を誹謗中傷記事の削除請求の相手方とするのが一般的です。
ウェブサイトを見ただけでは,②③が分からない場合もあります。このような場合には,対象となるウェブサイトのURLについて,「whois検索」等を行うことで調査が可能となります。
(2) 誹謗中傷記事の削除の請求,交渉
裁判例上,掲示板,口コミサイト等にアップされた情報により名誉権等が侵害されている場合,掲示板等の管理者には条理上の情報の削除義務が発生することがあると認められています。
具体的に削除義務が認められるのは,管理者が当該情報を削除することの可能性の有無,他の救済手段の有無,名誉権等の侵害の程度等を総合的に判断して決められるとされています。そこで,被害者としては,これらの要素を充足していることを主張して,管理者に対し情報の削除を請求する必要があります。また,掲示板等によっては,独自のルールを定めているところもあるので,その内容を把握しておくことも重要です。
このように,インターネット上の情報の削除について速やかにかつ適切に方針を決定して,処理をするためには,管理者に削除義務が課せられる範囲を理解するとともに,代表的な掲示板のルールを把握しておく必要があります。
(3) 仮処分の申立
裁判外の交渉で情報の削除に応じない場合には,誹謗中傷記事の削除の仮処分を申立てることができます。仮処分で削除の決定が出た場合には,2チャンネルも含めてほとんどの業者が速やかに削除に応じます。東京地方裁判所の場合,申立からか決定まで約2週間程度かかります。
誹謗中傷記事を発信した人を特定する
場合によっては,単に,誹謗中傷情報を削除するだけでなく,発信者を特定する必要があります。
例えば,発信者に対し名誉権等の侵害を理由として損害賠償請求をしたいと考えることもあると思います。
また,誹謗中傷をしている発信者が会社の内部の人間であることが疑われる場合には,適正な懲戒処分を行うためにも,情報の発信者を特定する必要があります。
発信者情報の開示の請求は,まずは,掲示板等の管理者に対して行い,その後,発信者が契約をしている経由プロバイダに行うのが一般的です。
(詳細は口述します。)
開示請求のプロバイダ責任制限法で一定の要件が決められています。
(当該情報の流通によって自己の権利が侵害されたことが明白であること,発信者情報の開示を受ける正当な理由が存在することなどです。)
ただし,時間が経過すると,上記のような手続を行うことができない場合が出てきます。そこで,発信者の特定を希望される場合は,速やかに,法的手段をとる必要があります。
発信者を特定する場合,以下のような手続をとる必要があります。
(1) サイト管理者に対して発信者情報の開示を請求する。
サイト管理者は発信者の氏名,住所等の個人情報を認識していないのが一般的です。
(例えば,2チャンネルをイメージしてもらえれば,分かりやすいと思います。2チャンネルの投稿者は,いちいち氏名,住所等を登録することはありません。)
住所,氏名のかわりに,サイト管理者に対しては,IPアドレス,携帯端末の識別番号,タイムスタンプの開示を請求することになります。
IPアドレスとは,インターネットに接続している端末の1台1台を識別するたえに使用される符号です。いわば,インターネット上の住所にあたります。IPアドレスは,インターネットサービスプロバイダ(ISP,OCN,KDDI等を思い浮かべていただければ分かりやすいかと思います。)が,まとまった単位で割り振りを受けたうえで,末端のユーザーに割り当てています。そのため,IPアドレスが分かれば,発信者のアクセスプロバイダが分かります。
もし,開示請求に応じない場合には,仮処分の申立をすることになります。
(2) 発信者とプロバイダ契約を締結しているアクセスプロバイダを割出す
IPアドレス等の情報があれば,比較的簡単にアクセスプロバイダを割出すことができます。
アクセスプロバイダは契約者の名前,住所等を把握しています(例えば,OCNと契約をする際に,契約者はOCNに対し,氏名,住所等を伝えている筈です。)。そして,アクセスプロバイダは,タイムスタンプとIPアドレスがあれば,どの契約者による発信かを特定することができるのです。
(3) アクセスプロバイダに対し,発信者情報の開示を請求する
アクセスプロバイダは発信者の氏名,住所等を把握していることが多いので,アクセスプロバイダに対しては,氏名,住所等の開示を請求します。
アクセスプロバイダは,アクセスログを一定期間保管しており,アクセスログと契約者情報を照合することで発信者の氏名,住所を特定することができます。
アクセスログとは,Webサーバーの動作を記録したもので,アクセス元のIPアドレス,アクセス元のドメイン名,アクセスされた日付と日時,アクセスされたファイル名,リンク元のページのURL等
です。
プロバイダが開示請求に応じない場合には,発信者情報の開示請求訴訟を提起する必要があります。アクセスプロバイダが,裁判外で発信者情報の開示に応じることはほとんどありえませんので,発信者情報の開示請求訴訟を提起することは必須となります。
発信者の氏名,住所を特定するためには,アクセスログが必要となりますが,アクセスプロバイダは,アクセスログを3か月程度しか保管していません。そこで,この期間を経過してしまうと,発信者の氏名,住所を特定することはできなくなるのです。そのため,発信者情報の開示を求める場合には,迅速に手続を進めていく必要があります。