法定相続について

法定相続について

法定相続とは

被相続人の財産を相続人が相続によって取得する方法は2つあります。
 
一つ目が,被相続人が相続の仕方について遺言という形で意思を表示している場合です。
この場合には,原則として,遺言の内容に従って処理をされることになります。

二つ目は,被相続人が遺言を残さずに死亡した場合です。
この場合には,民法で決められた相続人が,民法で決められた相続分を取得することになります。
これを法定相続といます。
 

法定相続人の種類,順位について

相続人の種類は,
①被相続人の子(またはその代襲者),
②直系尊属,
③兄弟姉妹(またはその代襲者),
④配偶者
です。
 
相続に関するルールを簡単にまとめると以下のとおりとなります。

★配偶者は常に第1順位の相続人となる。

★子は第2順位の相続人,直系尊属が第3順位の相続人,兄弟姉妹が第4順位の相続人となります。

★配偶者と子が相続人となる場合の相続分は以下のとおりとなります。
配偶者 1/2    子 1/2÷相続人の子の人数
 
なお,民法上,非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
(民法900条4号但書)
しかしながら,最高裁判所は,この民法の規定は,憲法が定める法の下の平等に違反するものと判断しました。
(平成24年(ク)第984号、第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 大法廷決定)
そこで,近い将来,当該規定が改正されることが想定されるところです。

★配偶者と直系尊属が相続人となる場合の相続分は以下のとおりとなります。
配偶者 2/3    直系尊属2/3÷相続人となる親の数

★配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は以下のとおりとなります。
配偶者 3/4    兄弟姉妹1/4÷相続人となる兄弟姉妹の数
ただし,半血の兄弟姉妹の相続分は,全血の兄弟姉妹の相続分の半分とされています。

★子,兄弟姉妹について代襲相続という制度があります。
被相続人の子(仮に,Aとします。),あるいは兄弟姉妹(仮に,Bとします。)が,相続開始時点(つまり,被相続人が死亡時点)で既に死亡していた場合でも,AまたはBの子が被相続人の財産を相続することとなります。
これを代襲相続といいます。

また,被相続人の相続開始時,Aのみならず,Aの子(仮に,Cといいます。)も死亡していた場合には,Cの子がAを相続します。
これを再代襲相続といいます。

ここで注意を要するのは,兄弟姉妹には再代襲相続はないということです。

代襲原因は,相続開始前の死亡のほか,相続開始前に欠格・廃除により相続権を失った場合も含まれます。

これに対して,相続放棄は代襲原因にはなりません。

 

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