個人再生をおすすめするケース

個人再生をおすすめするケース

個人再生とは

個人再生とは,裁判所から選任された再生委員の監督の下で,財産を処分することなく,債務の額を大幅に減額して,減額された金額を原則として3年で返済をしていく手続です(裁判所によっては,再生委員が選任されない場合もあります。)。
借金の額が3000万円以下の場合であれば,最大80%減額,借金の額が3000万円を超え5000万円以下の場合であれば,最大90%減額となります。

個人再生手続の特徴は,
①債務の金額を大幅に減額したうえで,当該金額を分割して支払っていくこと
②財産(住宅,生命保険等)を処分しなくてもよいこと
③資格制限がないこと
④免責不許可事由があっても債務が減額になる
ことです。

任意整理であれば,元本を減額できる事案は少ないです。
これに対して,個人再生の手続は,元本をカットすることができます。
また,自己破産の場合には,財産を換価する処分する必要があったり,資格制限があったり,免責が認められない場合があったりしますが,個人再生の場合には,このようなことはありません。

自己破産のように債務が0円になるわけではありませんが,債務額が大幅に減額されるうえに,3年程度で支払いをしていくことになりますので,毎月の支払額を低額に抑えることができます。

もっとも,破産とは異なり,低額になるとはいえ,債務の返済を続けていかなければならないのは,個人再生のデメリットです。また,小規模個人再生の手続をとる場合,再生計画案が認められるためには,債権者の金額と頭数の過半数の同意が必要になります。一般的に金融機関が再生計画案に反対をすることは少ないのですが,中には,再生計画案に強硬に反対する金融機関も存在することも事実です(公的な金融機関や関西の地場の金融機関は,このような対応をとることが多いように思います。)。債権者の顔ぶれから,過半数の同意を得ることが困難であると判断した場合には,小規模個人再生の手続をとることはおすすめできなくなります。

個人再生をおすすめするケース

① マイホームを残したいと考えている場合

個人再生が利用されるケースで一番多いのは,マイホームを残したいと考えている場合です。

個人再生の手続では,住宅ローンの支払方法について特別な扱いをすることができます。
すなわち,住宅ローンについては,支払額を減額することなく,支払いを継続するという選択肢をとることができます。

一般的に,住宅ローンを支払い続けることができれば,抵当権者は抵当権を実行する必要はありません。

また,個人再生の手続では,財産を処分,換価する必要はなく,当然,マイホームを処分,換価する必要はありません。
そこで,この場合には,個人再生終了後もマイホームを残すことができるのです。

② 資格制限の関係で破産という処理ができない

自己破産の場合と異なり,個人再生では,資格制限がありません。

そこで,資格制限との関係で,自己破産を選択できない場合には,個人再生を選択することをおすすめすることがあります。

③ 免責不許可になる可能性が高い場合(破産の手続で免責不許可になった場合)

自己破産をしても,免責不許可になる可能性が高い場合には,自己破産を選択するメリットがありません。
免責不許可事由があったとしても,直ちに,免責不許可になるわけではなく,破産管財人の調査をすることにより,裁量免責が認められることがあります。実際,一般的の方が考えられているよりも,裁量免責が認められる範囲は広く,浪費,ギャンブル等の事情があっても,多くの事案で,裁量免責が認められています。
もっとも,もちろん,裁量免責が認められない場合もあります。さらに,微妙な問題ですが,裁量免責が認められる基準が必ずしも明確でなく,事案ごとにぶれがないわけではなく,事案によっては結論が見えにくいということも事実です。裁量免責が認められなければ,債務の支払いを免れることができず,破産手続をとる意味が少なくなります。

一方,個人再生の場合には,免責不許可事由があっても,債務の減額,3年程度の分割弁済が認められなくなるわけではありません。

そこで,免責不許可になる可能性が高い場合には,個人再生の手続を選択することをおすすめすることがあります。

④ 解約したくない保険がある。

例えば,解約をすると,解約返戻金が発生する(20万円以上),保険等がある場合,破産手続を選択すると,保険を解約するか,解約返戻金相当額を財団に組入れる必要があります。解約もしたくないし(解約をすると,同じ条件で保険を契約をすることができなくなる場合もあります。),解約返戻金額を財団んい組入れることもできないということであれば,個人再生の手続を利用することが選択肢となります。

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