離婚の流れについて

離婚の流れについて

話合い

離婚を希望する場合でも,まずは,当事者間で話し合うことをおすすめしています。
当事者間の話合いをすることで意外に簡単に解決してしまう事案も少なくありません。

もちろん,従前からDV被害を受けていたなどの理由により,直接,会って話をすることができないという場合には,ご親族に立ち会ってもらったり,または,弁護士に依頼したりすることが必要となります。
 
当事者間で話合いがまとまらない場合,または,当事者間では話合いができない場合には,弁護士を代理人として委任して,話合いを進めていく方法があります。
当事者間では協議がまとまらなくても,代理人が入ると協議がまとまることもあります。

私自身,依頼者の署名押印がある離婚協議書を持参したうえで,相手方に面会し,その場で時間をかけて相手方を説得して,相手方に署名押印をしてもらって,離婚を成立させたという事案があります。
 

調停

裁判所外での話合いがまとまらなかった場合,離婚を希望する側は,直ちに訴訟を提起することができず,訴訟を提起する前に離婚調停を申立てる必要があります。

調停とは,2名の調停委員を通じて行う話合いです。
月1回程度の頻度で,調停の期日が開かれます。

一般的には,離婚調停では,弁護士に委任した場合であっても,当事者が出頭することが望ましいとされています。

調停は,あくまでも話合いですので,お互いが合意をしなければ成立することはありません。
ただし,経験豊富な調停委員が,粘り強く,説明,説得等をして,斡旋することで,問題解決が図られる場合があります。

調停で話合いがまとまる見込みがないと判断された場合には,調停は終了となります。
 

訴訟

調停での話合いが成立しなかった場合,離婚を希望する側は,裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

裁判ではおおよそ月1回の頻度で期日が開かれます。
その期日の際に,お互いが主張,立証を行うことになります。

訴訟が進行すると,当事者が出頭して尋問が行われ,最終的には判決が下されます。

ただし,訴訟になった場合であっても,和解で終わるケースも少なくありません。
 
訴訟の場合,弁護士に委任した場合には,本人は出頭する必要はありません。

ただし,本人の尋問が行われるときには当事者の出頭が不可欠となりますし,和解の話が煮詰まってきたものの,和解条項の微修正が必要な場合には,逐一,本人の意思を確認する必要がありますので,本人に出頭してもらうこともあります。
 

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