様々な損害賠償の基準

様々な損害賠償の基準

〜三つの基準について〜

交通事故事件では,ある程度損害賠償額の基準が定型化されています。

ただし,賠償額の基準は一つではなく,おおよそ三つあるとされています。
一つ目が自賠責保険の基準です。
二つ目が任意保険会社の支払基準です。
三つめが裁判の基準です。

賠償金額としては,自賠責基準<任意保険会社の基準<裁判基準となります。
 
交通事故の被害にあった場合,加害者が任意保険会社と契約をしているのであれば,任意保険会社は,被害者に対し,損害賠償額の見積もりを示してくることが多いかと思います。
もっとも,このとき任意保険会社は,任意保険会社の基準あるいは自賠責の基準に従って賠償額を示すことになります。
そこで,任意保険会社が示した金額は,裁判の基準を前提とした適切な賠償金額と比べると,相当程度低額な金額となります。

そこで,適切な賠償金額を受け取るためには,任意保険会社の見積額に従うのではなく,裁判基準に従って賠償額を明示して請求し交渉を行い,場合によっては,訴訟を提起する必要があります。
 

① 自賠責保険基準

自動車賠償責任法には支払基準が明記されており,自賠責保険の保険金はその支払基準に従って支払われます。

自賠責保険は強制加入の保険であって,保証内容も最低限のものです。
したがって,裁判所が参考にする基準と比べて相当程度低い基準となっています。
 

② 任意保険基準

任意保険基準は,任意保険の保険会社が,被害者に対して,提示する保険金額の算定基準です。

平成9年ころまでは,保険会社共通の統一基準が作成されていましたが,既に廃止されており,現在では,各社ごとに独自の基準が作成されています。
ただ,いずれにせよ,保険会社としては,なるべく支払金額を減らしたいと考えますので,裁判所が参考にする基準に比べて,低い基準になりがちです。
 

③ 裁判基準

裁判基準という呼び方は,若干ミスリーディングな言い方で,公式に裁判所が基準を公開しているということはありません。

弁護士が,毎年,東京地方裁判所の裁判例等に基づき賠償額の基準を示し,参考になる判例を掲載した解説書(いわゆる赤本)を発行しています。
この本に記載された基準の信頼性は高く,特に東京地方裁判所に系属している事件については,この基準を重視して審理がすすめられることが多くなっています。
そこで,一般的には,この本の基準が裁判基準と呼ばれています。

裁判基準の内容は赤本に記載されていますが,一般の方が理解をすることは容易ではありません。

そこで,裁判基準により,損害賠償を請求することをお考えの場合には,弁護士に相談されることをおすすめします。
 

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