地方更生保護委員会における少年院からの仮退院の審理

2016-12-12

 地方更生保護委員会は,少年院からの仮退院や退院の許可について,審理して決定する機関です。

 地方更生保護委員会は,少年院に収容されているものが,

①処遇の最高段階に達し,かつ仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき

②処遇の最高段階に達していない場合において,その努力により成績が向上し,保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるとき

に仮退院をゆるすものとされています(更生保護法41条)。

 地方更生保護委員会は,少年院の長からの申出を受けて,仮退院の可否の審理を行うことになっています。

 少年院からの仮退院の審理は,対象者の性格・心身の状況,非行の内容・経緯・動機,被害結果についての対象者の認識,非行を悔いる気持ち,及び非行に至った事故の問題性についての認識,引受人の状況,出院後に予定されている生活環境等を総合的に考慮して決定するとされています。

 一般論として,少年院から出院する場合,ほぼ全員が仮退院によって少年院を出院されているようです。成人の仮釈放率は,5割から6割程度ですので,運用状況に明らかな差異があります。

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