オレオレ詐欺と少年事件(少年院送致の決定を取消した事案②)

2016-03-13

 前回のコラム(「オレオレ詐欺と少年事件(少年院送致の決定を取消した事案①)」)に引き続き,もう1件,詐欺に関与した少年を少年院送致とした家庭裁判所の決定を取消した事例を紹介します。東京高等裁判所平成27年6月24日の決定です。

 事案の内容としては,以下のとおりです。

・少年は,楽をして大金を稼ぎたいとの考えから,インターネト掲示板で高収入即日払いのアルバイトを探し,当該掲示板を通じて共犯者らと知り合った。

・少年は,共犯者らから仕事の内容として荷物を受け取りに行く仕事で,報酬は15万円であると聞いた。少年は,何らかの犯罪に関わる仕事,例えば,覚せい剤などの違法薬物を受け取る仕事の可能性があると考えたものの,荷物を取りに行くだけなら捕まることはないと軽く考えて計画に加わった。

・共犯者らが,共謀して他人の息子を騙り現金を騙し取ろうと考えて,被害者方に電話をかけ,その息子になりすましてお金が必要であると嘘をついて,1200万円の交付を要求した。

・少年は,共犯者から指示を受けて,コンビニエンストアの駐車場で被害者から1200万円の交付を受けようとしたものの,被害者が警察に通報したため未遂に終わった。

・少年には同種余罪がない。

 この事案について東京家庭裁判所は,「本件非行における少年の責任の重さ,少年が規範意識を希薄化させた経緯,及びその程度,少年の監護環境に加え,少年は知的能力の影響で志向が深まりにくいという傾向を有していることなどに照らすと,試験観察を含めた在宅処遇によって少年が自己の問題点を改善できるとは考え難く,少年については,この機会に矯正施設に収容することが必要かつ相当である」として,少年を第1種少年院に送致しました。

 これに対して,東京高等裁判所は,少年院送致の決定を取消したのですが,本件で注目すべきなのは,「本件非行における少年の責任の重さ」についての評価が相当でないと断言している点です。

 判断の分かれ目となったのは,客観的な少年の役割の重大性を重要視するか,それとも少年の主観的な認識も重要視するかという点です。原審決定は,少年が現金を受け取るという犯罪の遂行に必要不可欠な役割を担っていたという客観的な側面から少年の責任の重さを論じていますが,本決定では,客観的側面だけを見るのではなく,少年の自己の役割等に対する主観的認識も重視して,少年の責任の重さを論じています。

 具体的には,本決定では,「少年は,本件故意又は共謀の内容について詐欺を含めた何らかの犯罪に関与するかもしれないが,それでもやむを得ないという程度の認識をもっていたにとどまる旨供述しているところ,この供述を排斥するに足りる証拠はない。原決定は,「悪質重大事案であり」,「犯行の完遂に必要な不可欠な役割を果たした」というが,少年がどこまでの認識をもって本件詐欺に関与したかという点を論じることなく,客観面だけからそのように断じて少年の責任の重さを殊更に強調するのは,一面的な見方であり,評価の在り方としていささか相当性を欠くというべきである」,「少年の規範意識が希薄化しているとの評価は免れないが,その規範意識が著しく希薄化しているという原決定の指摘は,明らかに行き過ぎというべきである。」と判示しております。

 「振り込め詐欺と少年事件(少年院送致と保護観察を分けたもの)」のコラムでも説明をいたしましたが,振り込め詐欺でいわゆる「受け子」などの役割を担うものは,客観的には「犯罪の完遂に必要不可欠な役割」ということになりますが,主観的には犯罪の全体像を知らず「何か悪いことに加担している」程度の認識しか持っていない場合も少なくありません(そもそも故意を争いたくなるような事案も少なくありません。)。

 少年事件における振り込め詐欺の事案では,客観的側面から直ちに悪質な事案と断ずるのではなく,少年の主観的認識を細かくフォローしていくことも,必要不可欠であると認識させる事案です(続)。

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