セクハラ,パワハラについて

セクハラ,パワハラについて

セクシャルハラスメント

当事務所はあなたを守り,あなたとともに闘います。

〜毅然とした対応の必要性〜

セクハラ被害を受けている方は,なかなか人には相談することができずに苦しむことが多いと思います。

しかしながら,セクハラは,状況を放置していても,解決に向かうことは少なく,むしろ,問題が悪化していくケースがほとんどです。

毅然とした態度で,必要な措置をとるよう要求したり,損害賠償の請求をしたりすることが,問題の解決につながります。

〜セクシャルハラスメントとは〜

そもそも,セクシャルハラスメントとはどのようなものをいうのでしょうか。

男女雇用機会均等法上,セクハラとは労働者の意に反する性的言動とされています。
「意に反する」というところが重要で,被害者の主観が基準となるのです。被害者が嫌だと思えば,それはセクハラなのです。
被害者の主観を基準として,「意に反する」ということになれば,被害者は,セクハラを防止するために必要な措置をとるよう行政手続や労働審判等で要求することができます。

男女雇用機会均等法は,雇用主に対し,事後の迅速かつ適切な対応(事後措置義務,調査義務,被害拡大回避義務,再発防止義務,被害回復義務)を要求するとともに,相談者のプライバシーの保護,不利益取扱の禁止等を課しています。

もっとも,男女雇用機会均等法上のセクハラの全てに,不法行為上の違法性があるとまではいえません。
(要は,全ての事案で不法行為に基づき損害賠償を請求することができるというわけではないということです。)

違法性が認められるのは,加害者・被害者の職務上の地位,行為の時間・頻度・場所など様々な事情を考慮して,社会通念上許される限度を超えている場合をいうものです。

〜弁護士に御相談下さい〜

卑劣なセクシャルハラスメントに対してどのような手段がとれるか,違法性が認められるか等,セクハラについては法的に難しい問題が出てくることがあります。そこで,まずは,御相談されることをおすすめします。
当事務所では,豊富なノウハウと情熱で,あなたをサポートします。

パワーハラスメント

近年,パワーハラスメントが社会的な注目を集めています。

パワハラとは,上司がその職務上の地位,権限等を逸脱濫用して,部下の人格を損ねる行為とされています。

パワハラには,暴行,傷害,脅迫といった犯罪に該当するようなものから,日本の企業で幅広く行われている「叱責」といったものまで幅広く含まれます。

近年では,いわゆる「追い出し部屋」のような新しい形態のパワハラが出てきました。

暴行,傷害,脅迫といった犯罪に該当するような明らかに違法であるものを除き,パワハラは,業務上必要な指示,命令等と区別がしにくいとされています。

パワハラの違法性の判断については,業務上の必要性,行為の目的,不利益等を総合的に判断して決めるべきものとされています。

いずれにせよ,パワハラの場合も放置していても問題が解決することはありません。
早期に毅然とした態度をとることが必要だと考えられます。

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