離婚・男女トラブルについて

離婚・男女問題について

離婚・男女トラブルの処理方針

離婚,男女トラブルでお悩みの方はまずはご相談ください。

以下のようなお悩みを抱えていないでしょうか。これらの問題は全て弁護士が代理人として活動することにより適切に処理できる問題です。経験豊富な弁護士があなたの離婚・男女トラブルをしっかりとサポートします。

☑ どうしても,離婚したいのに離婚に応じてくれない。
☑ 離婚したいといわれたが,絶対に離婚はしたくない。
☑   離婚したくないけれど,たくさんお金がとれるのであれば離婚してもいい。
☑ 配偶者が不貞をしているのは間違いないが証拠が少なくて不安。
☑ 養育費の金額を増額したい。

☑   不貞しているということで慰謝料の請求がきたけど,金額が高すぎる。
☑   夫と別居しているが,夫が生活費を支払ってくれない。
☑   妻と離婚したいが,親権はわたしたくない。
☑  婚約をしていた人が,浮気をしていた。
☑  結婚を前提に交際をしていた人がいるが,実は結婚していた。

当事務所は,これまで数多くの離婚事件,男女トラブルについて御依頼を受け,解決に導いてきました。当事務所が提供するリーガルサービスには,4つの特徴があります。当事務所の離婚,男女トラブルの処理の方針を説明します。

①依頼者のために情熱をもって闘う

離婚,男女問題では,依頼者の感情が強く,このような感情が第三者からは理解しにくいような場合もあります。

私は,離婚,男女問題で,相手方の弁護士が,依頼者の感情をあまり重視せず,事件を「雑に」処理してしまうところを少なからず見てきました。
正直,そのような事件処理を見ていると,弁護士に熱意が足りないのではないかと思ってしまいます。

私は,多くの案件をこなす中で,事件の勝敗を決めたのは,結局,弁護士の執念だった,というケースも少なくないことを実感しています。
離婚等の問題は,人生の中でもとても重要なことで,中途半端な解決をしてしまうと,将来にわたり後悔をすることになります。

当事務所では,依頼者の感情を重視し,依頼者とともに情熱をもって闘うことをお約束します。

②経済的に損をしないようにする

当事務所では,必要に応じて,経済的に合理性のある解決を図るためのアドバイスをいたします。離婚,男女トラブルで,経済的に損をしない解決を目指すことをお約束します。

離婚,男女トラブルについては,経済的な視点が忘れられてしまいがちなことがあります。

例えば,離婚をする場合には,慰謝料,財産分与,婚姻費用,養育費等をどの程度取得できるか,あるいは,どの程度支払わなければならいかは重要なことだと思います。せっかく,離婚ができても,離婚後の経済状況に不安が残るということであれば,離婚する意味すらなくなってしまうということも考えられるのではないでしょうか。

当事務所では,どのような戦略を立てれば,取得できる金銭の合計金額を増やして,離婚後の生活設計を容易できるか,逆に,どのような戦略を立てれば,経済的に低コストで離婚をすることができるかということを明確に説明することを心がけています。

当事務所では,本人の方の感情を十分に配慮しつつ,冷静に経済的な視点からもアドバイスいたします。

③弁護士費用を相場より低めに設定する

当事務所では,特に,離婚事件,男女トラブルの事件については,弁護士費用を一般の相場より安くすることを心がけています。

離婚,男女トラブルについては,インターネット上などでたくさんの情報が手に入れることができます。ただし,そのようにして手に入る情報は 最大限好意的に評価したとしても玉石混交です。離婚,男女トラブルの分野はとても奥が深く,適切に解決するためには専門的な知識が必要です。

これまでに私は,弁護士に依頼をせずに,誤った情報を信頼したり,あるいは,情報を誤解したりして,落とし穴にはまってしまった方もたくさん見てきました。あと,1か月早くご相談いただければ明るい未来をお話することができたという事案もあります。このようなことが起きる大きな原因の一つは,弁護士費用が高くて,依頼を
したいのだけれども,依頼ができないということがあると思います。

当事務所では,離婚,男女トラブルに関する法的サービスをできるだけ多くの方に提供することを目指して,弁護士費用を相場より安くすることをこころがけています。

御相談者の御収入によっては,日本司法支援センターの法律扶助の制度を利用をおすすめいたします(日本司法支援センターの法律扶助の制度を利用することができれば,着手金を月々数千円程度
の分割弁済にすることができます。)。

④最新の実務に沿った処理をする

当事務所は,離婚,男女問題についての裁判例を徹底的に研究し,最新の実務の考え方に基づき,事件を処理することを目指しています。

離婚については,現在でも裁判所の考え方がダイナミックに変化をしている分野です。婚姻費用,養育費についても,算定表に当てはめるだけでは金額が決められないケースもあり,そういったケースを処理するうえで,参考になる審判例等が毎月のように出されています。

最新の実務の感覚,裁判所の考え方は,日々アンテナをめぐらせて該当分野の調査研究を行い,実際に,たくさんの離婚事件の処理に当たっている弁護士だけが身につくものです。全ての弁護士が身につけているわけではありません。
離婚,男女トラブルは,奥が深く専門的知見が必要な分野です。どのような事件でも,弁護士に依頼すると同じような結果になるというわけではありません。
弁護士ですら,離婚事件を「知的・技能的に難易度が低い分野」と認識している人も少なくありませんが,そのような考え方は誤りであるといわざるをえません。

当事務所では,豊富な経験を生かし,実務の流れを見極めたうえで,的確な処理をすることを目指します。

 

離婚・男女トラブルのQ&A

・婚姻費用について

Q 算定法を使用する際の総収入は何を基準にするのですか。


A 給与取得者は,源泉徴収票の「支払金額」です。
自営業者の場合には,確定申告書を使います。
 具体的には,以下の,①,②のどちらかで計算します。
計算方法① 
「課税される取得金額」
      +
 控除されている費目のうち現実に支出されていないもの(雑損控除,寡婦・寡夫控除,扶養控除,基礎控除等)
                  +

 算定表で標準額がすでに考慮されているもの(医療費控除,生命保険料控除,地震保険料控除等)
        +
 現実の支出があっても婚姻費用・養育費の支払に優先しないもの
      +
 現実の支出があっても婚姻費用・養育費の支払に優先しないもの

★計算方法②
「所得金額」-社会保険料+(専従者給与(控除)額の合計額+青色申告特別控除額)

  
Q 妻が無収入なのですが,妻の収入を0円として計算するのですか。


A 事案により異なります。無力の理由によります。稼働能力があるかによって決まります。働こうと思えば,働けるけど,専業主婦をしていた期間が長くて,正社員として稼働することは難しいというような事案の場合には,年間120万円程度を推定収入として計算することが多いと思います。

 

Q 婚姻費用はいつの時点からの分を請求できるのですか。


A 調停または審判の申立時とすることが多いです。申立より前に,請求していることが記録上明らかな場合には,そのときとすることもあります。ただし,口頭で請求したと主張しても,だめなケースが多いと思います。

  
Q 婚姻費用はいつまで支払わないといけないのですか。


A 原則は成人に達するまでです。大学教育を受けることについて,義務者が了承している場合,義務者の資力や学歴などの家庭環境を考慮すると,その子どもに稼働を要求することが酷と考えられる場合には,大学卒業時までと判断することもあります。

  
Q 夫の実家が資産家で毎月多額の援助をうけているのですが,収入に含めないのですか。


A 収入に加算しない扱いが一般的です。

 

Q 夫が年金収入なのですが,給与収入と同じように計算していいのですか。


A 年金収入だけの場合,職業費がかからないので,算定にあたり考慮されます。年金収入の1.2倍程度を総収入として計算することが多いと思います。

 

・親権,監護権について

Q 親権,監護権の決定には,どのひょうな要素が考慮されるのですか。


A 父母の監護能力,経済的家庭環境,居住環境,教育環境,子に対する愛情の程度,従来の監護状況,子の年齢・性別・心身の発育状況・環境への適応状況・環境の変化の適応性,子の意思等を総合的に考慮されます。

 

Q 親権,監護権の決定にあたっては,どのような要素が重視されるのですか。


A 一般論としては,従来の監護状況が重視されます。

 

Q 妻が浮気をして出ていったのですが,その点は,親権の判断材料になりますか。


A 親の有責性は,直接的には有力な判断材料にはなりません。もっとも,親の有責性が,子の意思に影響を与えて,親権の判断の材料になっていく可能性があります。

 

Q 子どもに,どちらが親権をとったほうがよいか聞くことはありますか。


A 15歳以上の子の場合,親権,監護権を指定するにあたり,子の陳述を聴取しなければならないことになっています。陳述聴取の方法には,特に制限がなく,子が自ら書いた陳述書の作成,家庭裁判所の調査官による面接等の手段がとられています。聴取された子の意見は,親権,監護権の指定にあたり重要な考慮要素となります。また,おおむね10歳前後の年齢に達しているのであれば,おおよそ,自分の意思を表明する能力があるとされています。15歳未満の意向聴取については,親権者についての争いがあり,子の意思を慎重に判断するために,家庭裁判所の調査官の調査によっています。

 

Q 私の孫が母親から虐待を受けているのですが,私が,親権や監護権をとることはできますか。


A 祖父母が親権者になることはできません。また,裁判例において,祖父母が監護権者になることも否定されています(東京高等裁判所平成20年1月30日決定)。民法766条は,子の監護者の指定について「父母の協議が整わないときは,家庭裁判所が,これを定める」と規定しており,監護者の指定というのは,父母であることが前提になっているというのがその理由です。したがって,このような場合には,親権喪失,停止等の手段を用いる必要があります。

 

Q 私は,妻と別居して,離婚協議をしていました。娘と一緒に暮らしていたのですが,妻が娘を連れて行ってしまいました。娘を連れ戻したいのですが,どういった手段をとることができるのですか。


A 子の引渡し,監護権者指定の審判を申立てるとともに,審判前保全処分を申立るのが一般的です。

 

Q 人身保護請求はどのような場合に認められるのですか。


A 人身保護請求は,子の幸福に反していることが明白である場合に認められます。要件が厳格なので,審判前保全処分を活用することが多いと思います。

 

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