自己破産,個人再生,任意整理業務の特徴

自己破産,個人再生,任意整理業務について

①弁護士費用が安い

当事務所では,着手金,報酬金の金額を,一般的な相場よりも低廉な金額に設定しております。

当事務所は,債務整理を依頼者の生活再建の一歩に過ぎないと考えております(③を参照して下さい。)。 そこで,着手金,報酬金の支払いが,生活再建の障害とならないように,可能な限り,安くしています。
例えば,自己破産(個人)は,着手金報酬金を併せて原則20万円(税抜,実費別途),個人再生は着手金報酬金を併せて原則20万円(税抜,実費別途)と設定しています。  また,過払金については,着手金0円,成功報酬が取れた金額の12.8%,減額報酬無しとしております。
是非,当事務所の報酬体系をご参照のうえ,他の事務所と比較して下さい。当事務所が業界の相場からしても相当低額であることが実感できると思います。

また,場合によっては,法テラスの民事扶助の制度をご説明したうえで,当該制度の利用をおすすめすることもあります。分割の支払についても応じることができます。

詳しい報酬の内容は以下をご参照ください。
http://shinagawa-law.com/fee/

②懇切丁寧な事件処理

当事務所では報酬が安いからといってリーガルサービスの質を落とすことはしておりません。③の依頼者の生活再建を重視するという当事務所の方針のもと,懇切丁寧な事件処理がされていることを実感していただけると思います。

当然のことながら,債務整理を専門としている事務所で散見されるような,事務員に多くの部分を任せきりになるような事件処理はしておりません。当事務所は,オーダーメイド型の債務整理を目指しております。

③依頼者の生活再建を重視する

当事務所は債務整理の事件を処理するにあたり,依頼者の生活再建の道筋をつけることを重視しています。

当事務所の最大の特徴は,債務整理の手続を依頼者の生活再建の第一歩と考えている点です。

債務整理の方法には,任意整理,自己破産,民事再生等の手段がありますが,これらの手続を選択する際にも,依頼者の生活再建を重視してアドバイスをします。
また,弁済の計画や破産の書類を作成する際に,依頼者から,家計の状況を説明していただきます。
その時に,収支の詳細に踏み込んだアドバイスをさせていただくこともあります。
場合によっては,生活保護等の受給をお勧めしたり,受給のための手続をご説明したりすることもあります。

このように当事務所では債務整理事件の処理を通じて,依頼者の生活再建を目指しますので,打合せも密度の濃いものとなります。

④経営革新等支援者認定機関

私は,中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づき,経営革新等支援機関の認定を受けております。

当事務所は,認定機関として,経営改善が必要な中小企業に対し,経営計画策定の支援業務も取り扱っております。
経営革新等支援機関が支援を行うことにより,補助金を受給することができたり,日本政策金融公庫から低利で融資を受けることができたりする場合があります。

特に,金融円滑化法の終了期限が到来しましたので,借り手側として金融機関を意識して,説得的な経営計画を策定していく必要性は高まっていると思われます。
事業終了に追い込まれないためにも,早い段階で手を打っておく必要性が高いと思います。

当事務所では,専門的知見を活かして,きめ細かな支援を行うことを心がけています。

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