自己破産の特徴とメリット・デメリット
自己破産とは,借金が増えすぎて返済ができなくなった場合に,裁判所に申立をして借金を免除してもらう制度です。
破産手続には以下のようなメリット,デメリットがあります。
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★ メリット
免責が認められると,借金が0円になります
(ただし,養育費・婚姻費用の請求権,悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権,租税等の請求権,破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権,罰金等の請求権など免責が認められないものもあります。)
これは他の債務整理の手続にはない大きなメリットです。
依頼者の生活再建を考えた場合に,手続き終了後も借金を返済する必要がないということには大きな意味があります。
★ デメリット
免責を受けることができない場合があります
浪費により多額の借金を作ったり,高価な財産を隠したり,特定の債権者に対して弁済を行ったりした場合には,免責が認められない場合があります。
上記のとおり,免責を受けることは,破産手続の大きなメリットになりますが,一定の場合には,このメリットを享受することができないのです。
この場合には,破産を選択する意味はあまりないと思われます。
もっとも,免責を受けることができるかどうかは,様々な事情を総合的に考慮して決められますので,ご不安な方は一度弁護士に相談をされたほうがよいと思われます。
資格制限があります
破産開始決定を受けると一定の職業につくことができません。
(ただし,免責許可を受ければ,これらの職業につくことができるようになります。)
例えば,破産開始決定を受けると,警備員,宅地建物主任者,生命保険の募集人,証券会社の外務員,損害保険代理店,旅行業務取扱主任者等になることができなくなります。
したがいまして,これらの仕事を続けなければならない場合には,破産という手段を選択することが難しくなります。
官報公告に掲載されます
破産をすると住所と氏名が官報公告に掲載されます。
一般論として,官報公告を熟読している人は,少ないとは思います。
ただし,官報公告は一般に公開されますので(現在は,インターネットでも公開されています。),拒絶反応を示される方も少なくありません。
原則として財産が処分されます
自己破産をする場合,20万円を超える預金,99万円を超える現金等,一定の基準額を超える高額な財産は破産手続の中で処分,換価されてしまい(法人破産の場合には,あらゆる財産が処分,換価されます。),抵当権者への弁済,破産の手続費用,一般債権者への配当原資に充てられることになります。
例えば,マイホームを所有している場合,破産をする場合には,売却されてしまいますので,マイホームを手放すことになります。
また,生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合には,原則として,生命保険を解約して解約返戻金が財団の財産となり,破産の手続費用や一般債権者への配当原資に充てられることになります。