自己破産ができないケース
自己破産は借金を0円にすることができますので,債務整理の手法の中では,効果的なものです。
もっとも,自己破産ができないケース(自己破産を選択すべきでないケース)がいくつかあります。
① 免責不許可になる可能性が高い場合
自己破産の最大のメリットは債務を0円にすることができる,すなわち,免責を受けることができることです。
免責が認められない可能性が高いのであれば,自己破産を選択すべきではないといえます。
破産法では,免責不許可事由として以下の事項が掲げられています。
(一部を抜粋しています。)
・債権者を害する目的で財産を隠匿,損壊,処分すること
・破産の手続を遅延させる目的をもって,著しく不利な条件で債務を負担したり,信用取引で仕入れた商品を売却したりすること
・特定の債権者に対する債務について弁済等を行ったこと
・浪費または賭博等をしたことにより多額の借金を作ったこと
・一定の時期に詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
もっとも,免責不許可事由があるからといって,直ちに,免責が認められないということになるわけではありません。
免責許可事由がある場合であっても,破産に至った経緯など様々な事情を考慮して,免責を許可することが相当であるときは,免責が認められることがあります。
したがって,上記の事由があるからといって,直ちに,免責不許可になると諦めるのではなく,弁護士に状況を伝えたうえで,見通しについての説明を受けることをお勧めします。
② マイホームなど重要な財産を手放したくない場合
破産をすると,破産者の財産は処分することになりますので,マイホームを手放すことになります。
(ただし,まれに,資金力等のある親族にマイホームを買取ってもらって,従前どおり居住を続けるという処理が可能な場合もあります。)
どうしても,マイホームを処分したくないという希望があるのであれば,破産を選択すべきではないといえます。
③ 資格制限のある職業に従事する必要がある場合
破産をすると一定の職業に従事することができなくなります。
どうしても,破産による資格制限のある職業に従事する必要がある場合には,破産を選択すべきでないといえます。
ただし,破産の申立をした場合であっても,免責許可を得ることができれば,資格制限はなくなります。
そこで,免責許可を受けるまでの一定期間,当該職業に従事する必要がないということであれば,破産をすることについての障害はなくなります。