任意整理について

任意整理について

任意整理とは

任意整理とは,裁判所を利用せず,各債権者と協議をして,債務の減額,長期間(3年から5年程度)の分割弁済について合意することを目指す手続です。
 

任意整理の方法

任意整理を選択した場合,まず,弁護士から,各債権者に対し,弁護士が債務整理を受任したことを通知する書面を送ります。
この書面の中で,本人に対する取立てを停止すること,取引履歴を開示することを要求します。
 
その後,各債権者から,順次,取引履歴が送られてきます。
取引履歴を確認して,利息制限法所定の利率を超える利率で取引を行っていた場合には,引き直計算を行い,正確な借金の金額を算出します。
(引直計算をしたら,完済しており,逆に過払金が発生していたという事案も少なくありません。この場合には,過払金の返還の交渉をすることになります。)
 
引直計算が完了すると,借金の総額が分かりますので,家計の状況と照らし合わせながら,分割計画を立てます。

一般的には,手取収入から家賃を控除した金額の3分の1程度の金額は弁済原資に充てることができるとされております。
もっとも,この点については,各人の家計の状況によって異なると思われますので,弁護士等と協議をする必要があるかと思います。
 
分割支払計画ができたら,各債権者に,分割支払計画案を送付し交渉をすることになります。
一般的に,消費者金融といった債権者は,分割弁済や利息,遅延損害金のカットについては,ある程度柔軟に認めてくれますが,元本のカットについてはなかなか認めてくれない傾向にあります。
 

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は,裁判所を利用しない手続ですので,官報公告に掲載されることも,資格制限もなく,財産が処分されることもありません。
また,破産や民事再生に比べて,簡易,迅速に手続を進めることができます。
 
もっとも,任意整理の手続をとっても,元本の減額を認めてくれない債権者が多いです。
利息,遅延損害金を免除して,元本全額を3年程度で返済するという内容で和解をすることが多いです。
したがって,そもそも,元本額を3年から5年程度で返済することが困難であればこの手続を選択できない場合があります。
 
利息制限法所定の利率を超える利率で取引を行っていた場合,取引履歴を取得して,引直計算をしなければ,借金の総額が分かりません。
そこで,このような場合には,先に弁護士から受任通知を送付して,取引履歴を開示してもらい,引直し計算をして借金の総額を出してから,破産,個人再生,任意整理のいずれの手段を選択するかを決めることになります。

 

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