離婚原因について

離婚原因について

協議離婚と裁判離婚

離婚には,協議離婚と裁判離婚があります。

協議離婚はお互いが合意して離婚をすることをいいます。
裁判離婚はお互いが合意できなかった場合に裁判で離婚することをいいます。

協議離婚はお互いが合意すれば,どのような場合でも離婚をすることができます。
一方,裁判離婚は,一定の離婚原因がなければ離婚をすることはできません。
 

離婚原因について

民法上規定されている離婚原因は以下の5つです。

1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄をされた場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

以上の離婚原因のうち,1,5が問題となる事案が圧倒的に多いです。

<不貞の立証>
1については,不貞の立証が問題となります。
離婚を請求する側が,不貞の事実を立証する必要があります。

不貞とは,「婚姻共同生活の平和を侵害する行為」と考えられています。
具体的には,不貞とは,配偶者以外の異性との性行為に加え,これと同程度に婚姻生活の平和を侵害するような異性との交流,接触をいうものと考えられます。

実務上は,不貞の立証をめぐって,激しい争いになる場合が少なくありません。

<離婚が認められる別居期間>
5については,民法上の条文の意味が必ずしも明確でないこともあって,裁判上問題となるケースが多くなっています。

5で典型的なのは,一定期間の別居がされているケースです。
別居は婚姻関係が破たんしていることを示す重要な指標となり,別居が一定期間継続しているのであれば,裁判所は,他の点をあまり問題とすることなく,離婚を認めます。

そこで,問題となってくるのは,どの程度の期間別居があれば離婚を認めてもらえるのかという点です。
この点については,「何年間別居していれば離婚を認める。」という明確な基準があるわけではありません。

近年の裁判例等からすると,離婚をするために,必要な別居期間は,以前よりもだいぶ短くなってきているのではないかと思います。
 

離婚が可能かどうか

離婚の問題を考える際には,協議離婚,裁判離婚が可能であるかを検討することが出発点となります。

例えば,離婚を希望していても,裁判離婚が認められそうもない場合(離婚事由がない場合)には,協議離婚をするよりほかありません。
そして,相手方が納得してくれなければ協議離婚はできません。

そのため,このような場合に,離婚をしようとすると,金銭面等で譲歩を迫られる可能性が高くなります。

いずれにせよ,重要なのは,早い段階で,協議離婚,裁判離婚が可能かどうかを見極めることだと思います。
そのためにも,離婚を希望する方,離婚をするよう迫られている方は,早期にご相談されることをおすすめします。

 

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