不倫・不貞の慰謝料について

不貞行為の慰謝料について

不貞・不倫の慰謝料の処理方針

当事務所は,不倫の慰謝料に関する多くの事件を解決に導いてきました。
当事務所は,不倫の慰謝料請求の分野を重点的に取り扱っています。
当事務所は,豊富なノウハウと熱い情熱で,あなたを徹底的にサポートします。
当事務所の特徴は,以下の4点です。

1 高いレベルでの解決を図り依頼者の利益を確保。

当事務所では,不倫慰謝料(不貞慰謝料)に関して,高いレベルでの解決を図ることを目標としています。高いレベルでの解決とは,不倫慰謝料を請求する場合には,より高額な金額を回収できるようにすること,不倫慰謝料の請求を受けている場合には,より低い金額の支払にすることです(場合によっては,0円とすることです。)。当事務所は,結果にこだわります。
当事務所では,徹底した戦略プランの策定,攻撃三倍の原則,交渉スキルの鍛錬,近時の裁判例の基準等の徹底した調査研究,(場合によって)訴訟の積極的活用等により,僅かな金額でも増額,減額をして,高いレベルでの解決を目指しております。また,当事務所では,複数の興信所と提携をしており,当該興信所を御紹介することも可能です。
もちろん,事案によっては,依頼者が非常に不利な状況にあり,高いレベルでの解決が困難な事案もないわけではありません。ただ,私自身,最後の最後で勝負を分けるのは,弁護士の執念だと信じています。弁護士が,「高いレベルでの解決」目標として,その目標に向かって執念を見せることで,結論によい影響が出ると信じています。

2    弁護士費用を徹底的に安くする。

 当事務所では,不倫慰謝料についての,弁護士費用を安価な金額に設定しております。当事務所の高いレベルでの解決は,安い弁護士費用の設定とあわさり,依頼者の利益になると確信しています。
 当事務所の弁護士費用が安いことは,他の事務所の報酬体系と当事務所の報酬体系を比較していただければ御理解いただけると思います。
 当事務所の不貞慰謝料に関する報酬基準は,以下のとおりです(税別)。

経済的利益の金額

着手金

報酬金

金300万円
以下の場合

10万円から
20万円

経済的利益の16%

金300万円を超え金3000万円
以下の場合

10万円から
20万円

経済的利益の10%+10万円

 当事務所では,高いレベルでの解決を図るため,訴訟を活用せざるを得ない可能性も少なくないと考えておりますので,訴訟になった場合であっても,着手金,報酬金を増額することはありません(印紙代等の実費はご請求させていただきます。)。
また,依頼者の「経済的利益」の考え方も,一般的な事務所とは異なる考え方をしております。一般的には,(不貞慰謝料を請求する場合には)相手方が依頼者に支払うことになった金額,(不貞慰謝料を請求された場合には)相手方の請求した金額と依頼者が依頼者に支払うことになった金額の差額(要するに減額した金額)を経済的利益とする事務所が多いかと思います。
 例えば,不貞慰謝料として700万円を請求されたとします。他の事務所では,700万円と実際に支払うことになった金額の差額を経済的利益とすることが多いかと思います。
 しかしながら,不貞慰謝料の相場からすると,700万円という請求金額は過大であり,例えば,700万円をを500万円に減額をしたからといって,依頼者に200万円の経済的利益が発生したとは考え難いものがあります。したがって,例えば,当事務所では,事案により,500万円から減額した金額を基準として,経済的利益を算定します。

3    不倫不貞の証拠の確保にコミット

当事務所では,法律相談のときから,御相談者が確保をされた,不倫の証拠を綿密に吟味をしたうえで,不倫の証拠として十分か,不十分であれば,どのような手段で不倫の証拠を集めることができるかを説明いたします。
また,当事務所はいくつかの探偵事務所と提携を結んでおりますので,探偵事務所をご紹介することも可能です。探偵事務所を利用する場合でも,やみくもに調査を依頼しても,費用ばかりかかり,肝心の不倫の証拠を確保できないという事態になる可能性が少なくありません。不倫の証拠を確保できそうな日時を特定して,ピンポイントで調査を依頼することで,最大限のコストパフォーマンスを実現することができます。当事務所の経験を基にして、ピンポイントの調査をできるように助言をさせていただきます。

4 迅速な対応

迅速な対応は,高いレベルでの解決と矛盾しません。確かに,高いレベルでの解決を図るために,迅速な「解決」を断念せざるを得ない場合もあります。しかし,その場合でも,迅速に対応することはできます。先方に対する連絡,書面の作成,メールでのやり取などを速やかに行うことは可能です。特に,初動のスピードは心がけています。当事務所は,依頼者にとって無駄な時間を削減して,迅速な対応を徹底します。

 

不貞行為の慰謝料のポイント〜不貞の立証と慰謝料の相場〜

配偶者が浮気をした場合,相手方配偶者は,浮気した配偶者に対しても,また,浮気相手に対しても慰謝料を請求することができるとされています。
(最高裁判所判例昭和54年3月30日判決)
このような不貞行為の慰謝料の事件においては,いろいろな主張が出されることがありますが,主にポイントとなるのは,
①不貞の立証,
②慰謝料の金額(慰謝料の相場)

の2点です。

浮気の立証方法

慰謝料を請求する側が,「不貞」(浮気)の存在を立証する必要があります。

不貞とは,配偶者以外の異性との性行為に加え,これと同程度に婚姻生活の平和を侵害するような異性との交流,接触をいいます。
非常に例外的な場合ではありますが,肉体関係がなくても,慰謝料請求が可能な場合があるとされています(例えば,2人で食事に行くという程度であっても,常軌を逸するほどの頻度であった場合,前に肉体関係があった場合などは慰謝料請求が発生する可能性があると考えられます。)。

〜浮気を立証する証拠の価値〜
浮気していることを確信しているものの,浮気を立証するのに十分な資料がそろっているか分からないという方もいらっしゃると思います。
法律相談では,どのような証拠がどの程度の価値を持つのか説明します。
近年では,携帯電話等のメールが有効な立証手段になるケースが多くなっていると思われます。メールにはっきり浮気をしたことが書いてあれ
ば問題ないのですが,メールからは親密な関係であることは読み取れるものの,浮気をしていることははっきりと記載されていないような場合
も多いかと思われます。このような場合には,メール全体の記載内容も含めて,さまざまな事情から立証の可能性を検討する必要があります。
法律相談ではこのような観点からもアドバイスをさせていただきます。

〜浮気を立証する証拠がなくてもすぐに諦めてはいけない〜
浮気をしていることを確信しているものの,浮気を立証するための証拠がないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合であっても,直ちに慰謝料請求を諦める必要はありません。
夫婦の生活状況や相手方の行動パターン等から,今後収集できそうな証拠の種類や,収集方法等をお伝えすることが可能な場合もあります。
したがって,法律相談を受けた後,証拠を収集していただいて,慰謝料請求をするというケースも十分に考えられるのです。
(特に,配偶者との離婚も考えられている場合,あるいは不倫をした配偶者から離婚を求められている場合には,証拠がないといって簡単にあきらめるべきではありません。
配偶者が不倫をしていたという事実は,離婚の協議,調停,裁判の中で決定的な意味を持つ場合があるからです。)
また,私から,興信所,探偵を紹介させていただくことも可能です。
(ただし,興信所,探偵に依頼すると,少なくない費用もかかりますので,お勧めできない場合もあります。)

私自身,法律相談時点では不倫の証拠はほとんどなかったものの,依頼者の直観を信じて依頼者に証拠の収集法等を説明,指導等をして,実際に証拠を収集してもらい,
不貞行為の立証までこぎつけた事案があります。

 慰謝料の相場

慰謝料の相場は,請求する側も,請求を受ける側も関心があるところだと思います。「慰謝料はどれくらい」かという相談をされるかたは非常に多いと思います。

もっとも,不貞行為をした場合の慰謝料は明確に決められているわけではなく,慰謝料の相場を端的に示すことは困難です。

一般論として,慰謝料の金額は,不貞の期間・頻度,不貞の主導者,当事者の収入額,婚姻期間,婚姻関係への影響(離婚したかどうか等)等の事情を総合的に考慮して決定されるとされています。

私の感覚としては,多くの事案で慰謝料金額は,100万円から300万円になっていると思います。婚姻関係が破綻した場合の平均額は,200万円超というところでしょうか。例えば,「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」(判例タイムズ1278号45 頁 安西二郎 )という論文では,一定期間の裁判例を検討した結果,婚姻関係が破綻した場合の慰謝料の平均額が約220万であったと指摘しています。

もっとも,上記に記載した考慮要素によっては,このレンジから外れる事案もあります。
また,このレンジの中でどの程度の金額になるのかは,上記の考慮要素が関係してきます。
慰謝料額の算定については,裁判官の裁量,価値観に左右されるという側面もありますが,近年ではある程度の基準ができあがってきているように思われます。

法律相談では,個別の事案に即して,慰謝料の金額がどの程度になるか,おおよその見通しもご説明させていただきます。

不倫をした配偶者側の主張

不貞をしてしまった場合であっても,不倫をしていた当時,夫婦関係がすでに破たんしていたという事情があれば,慰謝料を支払う必要はありません。

夫婦関係がすでに破たんしている場合には,婚姻関係の平和がすでに失われていると考えられるからです。

ただし,夫婦関係が破たんしてしまったというためには,夫婦が別居しているというような客観的な状況が必要になることが多いと考えられています。
逆に言えば,このような客観的な状況がない場合には,夫婦関係が破たんしているとの立証は難しいものとなります。

不倫相手側の主張

不倫相手としては,配偶者が既婚者であることを知らず,かつ知らなかったことについて落ち度がないというような場合には,慰謝料を支払う必要はありません。
このような場合は,不倫相手に故意,過失がないからです。不倫相手に故意過失があるというには,不倫当時,配偶者がいることです(ジュリスト694号88頁 泉久雄)。

また,不倫相手としては,不倫をしていた当時,夫婦関係が既に破たんしていた場合や,夫婦関係が既に破たんしていたと過失なく信じていた場合にも,慰謝料を支払う必要がありません。例えば,最高裁判所平成8年3月26日判決(民集第50巻4号993頁 )は,婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者について慰謝料を支払う義務がないと判断しています。 

ただし,夫婦関係が破たんしていたというためには,夫婦が別居をしていたというような客観的な事実が必要と考えられており,
やはり,このような状況が存在しない場合には,夫婦関係の破たんの主張は難しいものとなります。

一般的に,一方配偶者が不貞をする場合には,婚姻関係が必ずしも円満でなく,何らかの問題を抱えているケースが多いと思われます。
不満を持っている一方配偶者が第三者に相談して愚痴をいっているうちに,親密な関係になり不貞関係に発展していくというケースがたくさんあります。
一方配偶者は,不貞相手に対して,夫婦関係が悪化していることをことさら強調したり,場合によっては,嘘をついたりするような場合も少なくありません。
そのような場合でも,夫婦関係が破たんしているかどうかは,客観的な状況が重要になってくるので注意が必要だと思われます。

なお,非常に例外的な場合ですが,不倫相手は,不貞をしていた配偶者に対して慰謝料を請求することができることがあります。
例えば,不貞をした配偶者が,離婚をすると嘘を繰り返しついていたような事案で,特に,不貞をした配偶者の責任が重いと判断される場合には,
不倫相手の貞操権を侵害した等の理由で慰謝料請求が認められることもあります。もちろん,この場合でも,自分が不貞をしたという責任を免れることはできま
せんが,一つの対抗手段になる可能性はあります(特に,婚姻関係が破たんしていない場合などは,有効な手段になることがあります。)。

不貞慰謝料の請求をすることができる期間

不倫を理由とする配偶者,不倫相手に対する慰謝料請求は3年間で消滅時効にかかります。

時効の起算点はケースによって異なります(見解が分かれているところもありますので,注意が必要です。)。
①不貞の結果,離婚にはいたらなかった場合
不貞の事実及び不貞相手を知ったときが起算点になるとされています。
最高裁判所平成6年1月20日判決(民集第171号1頁) は,夫婦の一方の配偶者が,他方の配偶者と第三者との不貞により第三者に対して有することになる慰謝料請求権は、不貞関係を知った時から,慰謝料請求権の消滅時効が進行すると判示しています。 
②不貞の結果,離婚した場合
離婚が成立したとき,または,不貞の事実及び不貞相手を知ったときのいずれか遅いほうが起算点になるとされています。
 最高裁判所昭和46年7月23日判決は,離婚が成立したこと自体を請求の原因とする慰謝料については,離婚が成立した日から3年の経過により慰謝料請求権が消滅時効にかかると判示しています。

また,時効にはかからなくても,時間が経過すると不貞の立証が困難となるような場合もあります。
そこで,不倫した配偶者,不倫相手に対する慰謝料の請求を考えられている方は,おはやめに弁護士等の専門家に御相談されることを
おすすめします。

不貞請求をする場合の進め方

御依頼 された場合には,まず,おおよその見通し,つまり,不貞の立証の可能性や慰謝料の相場等をご説明させていただき,
不貞の立証が十分に可能ということであれば,内容証明郵便で通知書を出します。通知書では,慰謝料を請求する原因や請求金額等を記載します。
もし,立証が十分でないが,証拠をあつめることができそうだということであれば,先に証拠を集めてもらい,その後,内容証明郵便で通知書を出すという方法をとることが多くなります。

内容証明郵便を送付してから,相手方からの交渉は開始となります。交渉がまとまった場合には,合意書等を作成して,問題が残らないようにします。
一方,交渉がまとまらなかった場合には,訴訟提起等を検討することになります。訴訟になってからも,和解をする機会は少なくありませんので,最終的に
判決までいくような事例は必ずしも多くはありません。

 

 

 

 

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