弁護士費用特約について
〜弁護士費用特約とは〜
弁護士費用特約は,自動車保険についている特約で,いくつかの条件を満たしていれば,保険会社が弁護士費用を負担してくれるという制度です。
「弁護士費用等補償特約」,「弁護士費用等担保特約」,「弁護士費用等補償保険」などと呼ばれることもあります。
最近の自動車保険には,弁護士費用特約が付いていることが多いのですが,そのことを自覚されていない方も少なくありません。
そこで,交通事故にあった場合,まずは,弁護士特約の有無を確認することをお勧めします。
弁護士費用特約の有無は,自動車保険の保険証券に記載されていることが多いので,簡単に確認することができます。
本人が弁護士費用特約に加入していない場合でも,ご家族の弁護士費用特約を使って弁護士費用の支払いを受けることができる場合もあります。
なお,保険会社から委任する弁護士について指定がなされる場合もありますが,必ずしもこれに従う必要はなく,自己の判断で選ぶことができます。
〜弁護士特約の上手な利用方法について〜
弁護士費用特約で負担することができる弁護士費用には上限があります。
一般的には,着手金報酬金合計で300万円まで,法律相談料は10万円までと設定されていることが多いようです。
つまり,弁護士費用特約があっても,上限金額を超える場合には,自己負担となります。
当事務所では,弁護士費用特約を利用することができる場合,自己負担なしで御依頼をいただけるように,弁護士費用を弁護士費用特約の上限の範囲内に設定をするようにしております。
弁護士費用特約を利用することができる場合には,弁護士特約を利用して,示談の交渉,訴訟等をすることをおすすめします。
〜弁護士費用特約をめぐる誤解〜
弁護士費用特約については,特約を使ってしまうと等級が下がってしまって,保険料が上がってしまうと心配されている方もいます。
しかし,弁護士費用特約を使用すること,それ自体により等級が下がることはありませんので,ご安心ください。
また,過失割合が0のときでないと弁護士費用特約を使用することができないと考えられている方もおりますが,そのようなことはありません。
また,特約の内容によって異なりますが,ご自身が自動車を運転している場合だけでなく,歩行中や他人が運転中の自動車に乗車中に事故にあわれた場合であっても特約を利用することができることが多いようです。