保険会社の提示した金額に納得できない場合

保険会社の提示した金額に納得できない場合

〜自賠責基準,任意保険基準,裁判基準について〜

「保険会社の提示した金額に納得できない」

このようなお悩みをお持ちの方がよく御相談に来られます。

保険会社は保険会社独自の基準により損害賠償金額を算定して示談交渉を行います。
保険会社から,基準に従って算定したことを告げられると,被害者としても正しい金額だと信じてしまうことも少なくないようです。

しかし,保険会社は保険会社独自の基準により,損害賠償金額を算定しているにすぎません。
保険会社の提示する金額は,裁判所で認められるような「正しい金額」よりも低い金額になるのが一般的です。
 
このことを理解するためには自賠責基準,任意保険の基準,裁判基準を理解する必要があります。

自賠責基準というのは,自動車賠償責任法に明記されている支払基準で自賠責保険の保険金はこの基準によって支払われます。
任意保険の基準は,任意保険の保険会社が,被害者に対して提示する保険金額の算定基準です。
裁判基準というのは,東京地方裁判所の裁判例等に分析し,賠償額の基準を示し,かつ,参考になる判例を掲載した解説書(いわゆる赤本)の基準です。

一般に,自賠責基準,任意保険の基準,裁判基準の順に金額が高くなっていきます。

結局,任意保険会社の提示する金額は,裁判所で通常参考にされる基準より低い金額になっているのです。
 
裁判基準に基づく金額を受け取りたいとお考えであれば,裁判基準を理解している弁護士に御相談されることをおすすめします。
 

〜具体的な違いについて〜

具体的に任意保険の基準と裁判基準ではどの程度の違いが出てくるでしょうか。
 
例えば,一家の支柱が死亡した場合の慰謝料について比べてみますと,
裁判基準 2800万円
任意保険の基準 1500万円〜2000万円
(もっとも,任意保険の基準は各保険会社が独自に定めています。)
となり1000万円前後の差が生じます。
 
また,物損については,任意保険会社の基準も裁判基準も変わらないと誤解をされている方もいます。
しかしながら,物損についても任意保険会社の基準と裁判基準は異なります。

確かに,いずれにしても,修繕費については実費相当額が支払われることになります。

もっとも,例えば,修繕費だけでなく,評価損が発生する場合は事情が異なります。

評価損とは,事故車両を修理に出したにもかかわらず,機能や外観を修復できなかった場合,車両に残存する欠陥により,市場価値が減少すること,あるいは,事故歴の存在自体によって市場価値が減少することがありますが,これらの減少した価値を評価損といいます。

このような評価損については,任意保険会社の基準では支払われないことが多いと思われますが,裁判所基準ですと一定の要件を満たせば支払いを認めてもらうことができます。
 

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