刑事事件について

刑事事件・少年事件について

刑事事件の当事務所の特徴

① 迅速な対応

刑事事件は,スピードが命です。

身柄拘束をされてしまった人,あるいはそのご家族は,一日でも早く身柄が解放され,自由の身になることを強く望んでいると思います。
実際,長期間にわたって,身柄を拘束されてしまうと,勤務先での勤務を継続することができなくなるというような,重大な不利益が発生してしまうことがあります。

早期釈放のためには,早期に弁護活動を開始する必要があります。

逮捕後48時間以内に,検察官は,勾留(警察署の留置場等の刑事施設で,身柄を拘束することです。)の請求をするか,あるいは,被疑者を釈放します。
検察官が,勾留の請求をした場合には,裁判官が,勾留を認めるかどうかを決めます。
勾留期間は10日間ですが,さらに,10日間の延長が可能です。

つまり,検察官が勾留の請求をして,裁判官が勾留の決定をしてしまうと,比較的長期間の身柄拘束が現実のものとなってしまいます。

そこで,検察官に勾留請求をさせないような弁護活動を行うこと,また,裁判官に勾留決定をさせないような弁護活動を行うことが極めて重要となります。
そして,勾留請求は,逮捕後48時間以内になされますので,逮捕された場合には,一刻も早く弁護活動を開始する必要があるのです。

当事務所では,原則として,御相談いただいた当日に接見に行き,直ちに,弁護活動を開始します。

② 更生を重視した弁護活動

当事務所は,本人の更生につながるような,刑事弁護活動を心がけています。

刑事事件の多くが,犯罪の事実自体に争いはなく,情状に争いがあるような事案です。
そのような事件については,刑事手続を本人の更生の場として捉えて,再犯の可能性を無くしていくような,弁護活動をこころがけています。

このように更生を重視した弁護活動を行い,再犯の可能性を無くすことは減刑,執行猶予の獲得につながります。

また,刑事手続はもちろん重要ですが,手続が終了した後も,当然,本人の人生は続いていきます。
その人生をどのように生きるかは,刑事処分の結果以上に重要なものであり,この点を見据えて,刑事弁護活動をすることは非常に重要なことだと思います。

刑事事件の当事者となってしまったものは,適当に取り繕って,今回の事件をうまく乗り越えればよいという安易な考えを持つこともあります。
しかし,そのような考え方を持っていると,裁判官に,浅はかな考えを見抜かれるだけではなく,真に更生を果たすことができず,最終的には,本人のためにはなりません。

以上のような観点から,当事務所は,更生を重視した弁護活動を心がけています。

特に,少年事件の場合には,更生の可能性の大小が処分の内容に強く反映される傾向にあります。詳しいことは,当事務所の少年事件に関する基本ページ(少年事件に強い弁護士)をご参照ください。

③ 明確かつ比較的安価な報酬体系

当事務所では,明確な報酬体系を採用しております。

「弁護士費用がいくらになるか分からない。」
「最初に聞いていた金額よりはるかに大きい金額を請求される。」
というような話を聞くことがありますが,当事務所では,そのような事態を避けるため,予め,報酬体系を提示するとともに,報酬体系自体も極力簡潔なものになるようにしています。

また,当事務所では,一般的な事務所と比較すると,安価な報酬体系を採用しております。
弁護士費用については以下をご参照ください。
弁護士費用について(刑事事件・少年事件)

上記のとおり,早期対応,更生を重視した弁護活動という点を特徴に据えており,弁護活動の負担も少なくないため,弁護士費用を著しく低廉な金額に設定することはできませんが,それでも,比較的安価な金額に設定しています。

 

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