逮捕された後の流れ

逮捕された後の流れ

逮捕後勾留決定まで

被疑者が逮捕されると,警察は逮捕後48時間以内に検察官に送致します。

ただ,被疑事実に争いがなく,かつ,事案も軽微な場合などには,検察官に送致することなく,釈放することもあります。

身柄が検察官に送致されてからは,検察官が24時間以内に(ただし,逮捕時から通算して72時間以内に)裁判官に勾留請求をします。
裁判官が勾留決定をした場合には,検察官の勾留請求日から起算して,10日間被疑者が勾留されることになります。
検察官は,勾留請求をしない場合には,被疑者を釈放することになります。

また,勾留は,被疑者に住所不定,または罪証隠滅,逃亡のおそれがあるというような事情がある場合に認められます。
裁判官が,勾留の理由や必要性がないとして,勾留請求を却下する場合もあります。
勾留請求が却下されると,被疑者は釈放されます。

したがって,早期に釈放されるためには,検察官に勾留請求をさせないこと,勾留請求をされてしまった場合には,裁判官に勾留決定をさせないことが重要になります。

具体的には,検察官や裁判官に,勾留の理由や必要性がないことを記載した意見書や,家族等の身元引受書などの資料を提出して,勾留請求,勾留決定をさせないように働きかけることになります。

逮捕された翌日か翌々日には勾留請求をするかどうかの判断が下され,その翌日には勾留決定をするかの判断が下されるのが一般的で,早期の身柄釈放を希望する場合にはすぐに行動する必要があります。

勾留決定後起訴まで

勾留決定後は,逮捕された際に留置されていた警察署の留置場で勾留されることが一般的です。
勾留期間10日間で捜査が完了しなかった場合には,裁判官の決定でさらに最大10日間の勾留期間が延長されることがあります。
ただし,裁判官が勾留延長の必要がないと判断した場合には,勾留延長の請求は却下されます。

検察官は勾留期間中に起訴するか不起訴にするかを決めます。
(処分保留で釈放されることもあります。)

起訴には略式命令請求と公判請求があります。

罰金刑がある犯罪の場合で,被疑者が罪を認めていて,略式手続裁判を受けることにも同意している場合には,検察官は,略式起訴をすることがあります。
この手続の場合には,勾留期間中に罰金刑が言い渡され,釈放されます。
公開の法廷で裁判をするようなこともありません。

一方,通常の起訴がされた場合には,だいたい,1か月後くらいに公判期日が指定されて,裁判が行われることになります。

起訴後のこと

公判請求をされた場合には,そのまま2か月間勾留が継続されます。
その後も,判決時まで1か月ごとに勾留が更新されます。

ただし,起訴後は保釈の請求をすることが認められ,裁判官が保釈の決定をした場合には釈放されます。

保釈で釈放されるためには,保釈保証金を納付する必要があります。
保釈保証金は,身柄の釈放を認める代わりに,公判への出頭を確保するために,預けさせる金銭のことで,一種の担保金です。
したがいまして,出頭に応じないというような事情がない場合には,最終的に返還されるお金です。

ただし,保釈保証金の金額はそれなりの金額になりますので(100万円未満の金額になることはほとんどないと思います。),工面することが難しい場合もあるかと思います。

保釈保証金については,日本保釈支援協会が立替事業を行っており,同制度を利用して保釈保証金を立て替えてもらうことができる可能性があります。
ただし,同制度を利用する場合には,保釈支援協会に一定金額の手数料を支払う必要があるので,その点は,注意が必要です。

 

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