弁護士費用について(刑事事件・少年事件)
このページの目次
少年事件
着手金
・身柄拘束(逮捕・勾留等)されていない事件 12万円以上
・身柄拘束(逮捕・勾留等)されている事件 15万円以上
報酬金
・身柄拘束(逮捕・勾留等)されていない事件 12万円以上
・身柄拘束(逮捕・勾留等)されている事件 15万円以上
※当事務所の少年事件に関する考え方や弁護士費用の詳細については以下もご参照ください。
成人の刑事事件
着手金
内容 |
金額(税別) |
起訴前の事件 | 金15万円以上 |
起訴後の事案簡明な事件 | 金20万円以上 |
起訴後の事案簡明でない事件 | 金30万円以上 |
※起訴前に受任して起訴後も継続して受任する場合には,起訴後の着手金と起訴前の着手金の差額を御請求することになります。
報酬金 事案が簡明な事件
内容 |
金額 |
不起訴,略式命令の場合 | 金20万円以上 |
執行猶予がつくか一定の減刑なされた場合 | 金20万円以上 |
報酬金 事案が簡明でない事件
不起訴,略式命令の場合 | 金50万円以上 |
無罪の場合 | 金100万円以上 |
執行猶予がついた場合 | 金30万円以上 |
刑が減刑された場合 | 軽減の程度に応じて相当な金額 |